愛媛大学


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課外活動・サークル活動等に関する評価と活動費給付


愛媛大学学生団体の活動等に関する評価について

本学では平成19年度の試行を経て,平成20年度から,愛媛大学学生団体評価実施規程に基づき,学生団体の評価を行うことになりました。
これは,各団体の前年度の活動状況等について,学生団体自己評価表および学生団体調書に基づいて大学側が評価を行い,優秀と認められた団体に対して評価に応じた活動費を支給することにより,学生団体の活性化を図るものです。
なお,評価結果の詳細については,全学生団体へ個別に通知するとともに,評価「C」以上の優秀団体については団体名を公表(学内限定)します。

学生団体の活動等に関する評価結果(平成23年度)はこちら(PDF:120KB)(学内限定)

大学側の評価について
  • 評価項目は,「学生団体の活動」「学生団体の管理運営」「大学行事への参加」とする。
  • 評価は次の5段階とする。 A:極めて優秀  B:優秀  C:普通  D:やや劣る  E:劣る
  • 提出された自己評価表について,次の場合は大学が評点の調整を行うものとする。
    1. 実施状況に対する自己評価が適切でないと認められる場合
    2. 他の学生団体の自己評価と比較したとき,自己評価が適切でないと認められる場合

愛媛大学学生団体評価実施規程について

愛媛大学学生団体評価実施規程

平成20年4月1日
規則第45号

(趣旨及び目的)
第1条

この規程は,愛媛大学(以下「本学」という。)の学生団体(以下「団体」という。)の自己評価に基づく学生団体活動評価の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 評価は,学生の課外活動の振興及び学生団体の活性化に資することを目的として行う。

(評価対象)
第2条

評価対象は,愛媛大学学生準則第10条第1項の規定に基づく学長の承認を受けた学生団体とする。

(評価期間)
第3条

評価期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(自己評価)
第4条

学生団体は,所定の「学生団体自己評価表」(以下「評価表」という。)により,評価期間終了後,速やかに自己評価を実施し,毎年5月末日までに教育学生支援部学生支援課へ提出するものとする。

(評価)
第5条

本学は,提出された学生団体調書及び評価表に基づき,評価を行うものとする。

(評価結果の公表)
第6条

評価結果は,当該学生団体に通知するとともに学内に公表するものとする。

(評価結果の活用)
第7条

評価結果は,優秀な学生団体に対し支援を行う際に活用するものとする。

(事務)
第8条

評価に関する事務は,教育学生支援部学生支援課において処理する。

(雑則)
第9条

この規程に定めるもののほか,学生団体の評価に関し必要な事項は教育・学生支援機構長が別に定める。

附則

この要項は,平成20年4月1日から施行する。

愛媛大学校友会からの活動費の給付について

活動費が給付される学生団体および給付額

評価結果 活動費給付額 備考
評価「A」 20万円 体育系6団体,文化系4団体
評価「B」 10万円 体育系12団体,文化系8団体
評価「C」 5万円 ただし,評価「C」のうち,体育系上位12団体,文化系上位8団体のみとする。
  • ※評価「D」および「E」の団体については活動費の給付はありません。
  • ※評価「C」以上の団体数が体育系30団体,文化系20団体に満たない場合,または同点の団体がある場合には,給付団体数が変動することがあります。

活動費受領の手続き

学生支援課で所定の手続きを行ってください。

活動費の使途および返還

活動費は,遠征等の旅費,物品費等(但し,飲食費を除く)の学生団体の活動に必要なものに使用できます。なお,活動費を学生団体の活動と関係のないものに使用した場合は,活動費の一部または全部を返還していただくことになりますので,注意してください。
また,学生団体の自己評価において虚偽等の不正が認められた場合は,活動費を全額返還するとともに,翌年の給付対象から除外されることとなりますので,注意してください。

活動費使用状況の報告

給付を受けた団体は,学生団体活動費使用状況報告書に領収書と預金通帳(コピー)を添え,翌年5月31日までに学生支援課へ報告してください。