令和8年度入学者選抜要項
128/142

−126−2出願要件次の⑴、⑵、⑶の全てに該当する者⑴日本国籍を有しない者なお、渡日前入学許可制度による私費外国人留学生選抜の場合は、「日本国籍を有さず、日本国内に居住しない者」⑵出入国管理及び難民認定法の定めるところにより、大学入学に支障のない在留資格を有する者又は取得できる見込みの者で、次の各号のいずれかに該当するもの①外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2026年3月31日までに修了見込みの者、又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの②スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者③ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者④フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者⑤グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格(GCEAレベル資格)又はインターナショナル・ジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格(国際Aレベル資格)を有する者⑥欧州連合構成国において大学入学資格として認められているヨーロピアン・バカロレア資格を有する者⑦文部科学大臣が指定する国際的な評価団体(WASC*1、ACSI*2、CIS*3、NEASC*4、Cognia)から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者又は2026年3月31日までに修了見込みの者*1WASC…ウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ*2ACSI…アソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル*3CIS…カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズ*4NEASC…ニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ⑶独立行政法人日本学生支援機構が2025年6月又は11月に実施する日本留学試験において、各学部・学科等が指定する教科・科目等を受験している者渡日前入学許可制度による選抜に出願する者は、日本学生支援機構が2024年11月又は2025年6月に実施する日本留学試験において、各学部・学科等が指定する教科・科目等を日本国外にて受験している者(注1)上記⑵①の「これらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの」は、次のとおりです。ア外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずるものを含む。)に合格した者で、2026年3月31日までに18歳に達するものイ外国において、日本の高等学校に対応する学校の課程を修了した者〔これと同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずるものを含む。)に合格した者を含む。〕で、文部科学大臣が別に定めるところにより指定した我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を修了したもの又は2026年3月31日までに修了見込みのものウ外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程を修了した者又は2026年3月31日までに修了見込みの者(注2)日本国籍を有しない者であっても、日本の高等学校(中等教育学校等を含む。)を卒業した者は、この選抜に出願することは出来ません。

元のページ  ../index.html#128

このブックを見る