−22−Ⅳ出願1出願資格本学に入学を出願することのできる者は、次のいずれかに該当する者である。⑴高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者及び令和8年3月卒業見込みの者(令和7年4月以降に卒業を認められた者を含む。以下同じ。)⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和8年3月修了見込みの者⑶学校教育法施行規則第150条の規定(第6号を除く。)により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者〔参考〕学校教育法施行規則第150条の規定内容1外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの2文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者3専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者4文部科学大臣の指定した者5高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)6学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの7大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの注1大学入学共通テストについては、出願する学部・学科等が指定する「2入学者選抜の利用教科・科目等」(29ページから82ページまで)を受験していなければ、出願資格を満たしていないことになり、出願できない。ただし、大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜Ⅰ、総合型選抜Ⅰ、社会人選抜、私費外国人留学生選抜に出願する場合は、大学入学共通テストの受験を要しない。注2「1出願資格」の⑶の7に該当する出願者は、本学において個別の入学資格審査が必要になるので、令和8年1月20日㈫までに必要書類を添えて本学へ申請すること。ただし、令和8年度大学入学共通テストの出願に際して、本学の入学資格審査を希望する場合は、令和7年8月29日㈮までに本学へ申請すること。なお、申請者は申請前に、本学へ問い合わせること。(入学資格審査の申請書類などの詳細については、本学のホームページ(https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/guidelines-download/)で確認すること。)【問い合わせ先・申請書類の提出先】愛媛大学教育学生支援部入試課所在地:〒790−8577松山市文京町3番電話番号:089−927−9172
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