学生生活の手引2021
100/108

Ⅸ6子孫別表(第2の第1項第2号関係 忌引き日数表)親 族配偶者父 母祖父母兄弟姉妹(趣旨)第1 この申合せは,愛媛大学学業成績判定に関する規程(以下「規程」という。)第5条ただし書きに係 る正当な理由による授業欠席の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。 (授業欠席の取扱い)第2 学生が次の各号に掲げる理由により授業を欠席した場合は,これを出席には取り扱わないが,正当 な理由による授業欠席として認めることができる。 ⑴ 学校保健安全法施行規則に定める感染症に感染した場合 ⑵ 学生の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 ⑶ 自然災害に遭い授業欠席がやむを得ないと認められる場合 ⑷ 教育実習(応用実習及び実習校との打合せを含む。)に参加した場合 ⑸ 博物館実習(実習施設との打合せを含む。)に参加した場合 ⑹ 介護等体験(受入先との打合せを含む。)に参加した場合 ⑺ 授業として行うインターンシップ(受入先との打合せを含む。)に参加した場合 ⑻ 本学が大学として開催に関わる大会(中・四国国立大学連合演奏会,中・四国国立大学連合美術展    覧会,四国地区大学総合体育大会等)に参加した場合 ⑼ 本学が要請した用務に参加した場合 ⑽ 当該学部又は教育・学生支援機構が認めた場合2 前項の取扱いによる授業欠席は,第1号から第3号までの場合を除き,各授業科目につき,開講時数 に対応する授業の回数が15回の場合は2回を限度とし,15回以外の場合は開講時数に15分の2を乗じて 得られた時間数に対応する授業の回数を制限とする。 (授業欠席時間数の取扱い)第3 各授業科目の開講時数に対する出席時間数の割合の算定に当たっては,第2の取扱いによる授業欠 席時間数は,開講時数に含めない。 (授業欠席の手続き)第4 この取扱いを希望する学生は,別紙様式の授業欠席申出書により授業担当教員へ申し出るものとする。2 前項の授業欠席申出書を受領した授業担当教員は,当該学生に対し,適切な学習支援を行うものとする。附 則1 この申合せは,平成21年4月1日から施行する。2 愛媛大学学業成績判定に関する規程第5条ただし書きに係る正当な理由による授業欠席の取扱いに関 する申合せ(平成18年2月22日教育・学生支援機構管理運営委員会決定)は,廃止する。   附 則 この申合せは,平成21年10月28日から施行し,平成21年4月1日から適用する。   附 則 この申合せは,平成23年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成23年7月6日から施行する。   附 則 この申合せは,平成28年7月6日から施行する。(備考)1 日数は最長とし,かつ連続する日とする。2 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えることができる。3日(学生が代襲相続し,かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては7日)日  数7日7日5日1日3日平成20年11月 5 日教育・学生支援機構教育学生支援会議決定摘 要98学生生活の手引愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ学 則 等

元のページ  ../index.html#100

このブックを見る