学生生活の手引2021
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Ⅸ7 このガイドラインは,学業成績判定に関する取扱要項第8に規定する学生からの申立てに係る統一的な取り扱いを示す。1. 学生は,学業成績が通知された後にその成績判定について疑義が生じた場合は,授業担当教員(非常 勤講師を含む。以下同じ。)に,口頭又は文書により申立てることができる。2. 学生からの申立てを受け付ける期間は,学業成績を通知した後、原則として1週間とし,掲示により 通知する。3. 授業担当教員は,学生からの申立てに対し,原則として面談により,成績判定に係る根拠,経緯等を 説明する等,適切に対応する。この場合,授業担当教員は,必要に応じ教育コーディネーター等を同席 させることができる。  やむを得ない事情により,メール・文書等で説明する場合は,事前に教育コーディネーター等と相談 の上で,事務担当課を経由して行うものとする。4. 文書により申立てを受け付ける場合の手続き及び措置方法は,次のとおりとする。 (1)学生は,成績確認申立書 (別紙様式) (以下 「申立書」 と いう。) に必要事項を明記し,次に掲げる  事務担当課等に提出する。   なお,帰省等の理由により,事務担当課等に直接申立書を提出することができない場合は,修学支  援システムトップページ(http://info.ehime-u.ac.jp/syugaku/stu/)より申立書をダウンロードし,以  下のメールアドレス宛に添付ファイルにより提出することができる。区 分共通教育科目専門教育科目(2)事務担当課等の職員は,学生から提出された申立書の記載内容を確認のうえ受理(メールによる申  立ての場合は,学生に対し受理メールを返信する。)し,授業担当教員に対し,申立書を添えて対応  を依頼する。(3)授業担当教員は,学生からの申立てに対し,上記3の方法により対応する。(4)授業担当教員は,学生からの申立ての措置結果を申立書に記載し,事務担当課等へ提出する。(5)措置後の申立書は,事務担当課等において措置日以降1年間保存した後,廃棄する。5. このガイドラインは,平成18年度前学期開講の授業科目から適用する。学部等名全学部法文学部(昼・夜間主コース)教育学部社会共創学部理学部工学部スーパーサイエンス特別コース医学部農学部事務担当課等名(電話,メールアドレス)教育学生支援部教育センター事務課共通教育チーム (089-927-8910,shokyotu@stu.ehime-u.ac.jp) (ただし法文学部夜間主コースは法文学部チーム)教育学生支援部教育支援課各学部チーム法文学部チーム(089-927-9221,llgakumu@stu.ehime-u.ac.jp)教育学部チーム(089-927-9377,edgakumu@stu.ehime-u.ac.jp)社会共創学部チーム(089-927-9019,crigakum@stu.ehime-u.ac.jp)理学部チーム(089-927-9546,scigakum@stu.ehime-u.ac.jp)工学部チーム(089-927-9690,kougakum@stu.ehime-u.ac.jp)理学部チーム(089-927-9546,scigakum@stu.ehime-u.ac.jp)医学部学務課 (089-960-5175,mgakumu@stu.ehime-u.ac.jp)農学部事務課学務チーム (089-946-9806,agrgakum@stu.ehime-u.ac.jp)平成18年2月22日教育・学生支援機構管理運営委員会決定(改正:平成26年2月4日)学生生活の手引99学業成績判定に関する学生からの申立てについて(ガイドライン)学 則 等

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