学生生活の手引2021
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Ⅸ95233373127 (趣旨)第1 この申合せは,愛媛大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき,表彰の基準について,必要な事項を定め るものとする。 (表彰の基準)第2 規程第2条第1号から第5号までの表彰の基準に該当する場合は,次のとおりとする。 (1) 規程第2条第1号に該当する場合    1年次から3年次(医学部医学科にあっては1年次から5年次)までの学業成績が特に優秀であり,他の学生の模範になると    学部長(スーパーサイエンス特別コース長を含む。以下同じ。)が認めた場合とする。なお,この場合における人数枠は,別表の   とおりとする。 (2) 規程第2条第2号に該当する場合   国際的又は全国的規模の学会から賞(原則として,ポスター賞等の発表に係る賞を除く。)を受けた場合及び学術研究活動に   おいて特に顕著な成果を挙げたと認められる場合とする。 (3) 規程第2条第3号に該当する場合   ア 国際的規模の競技会,展覧会又は公演会等(以下「競技会等」という。)に出場,出展又は出演(以下「出場等」とい    う。)した場合及び全国的規模の競技会等に出場等をし,上位入賞又はこれに相当する顕著な成果を挙げたと認めた    場合   イ 学生団体活動評価で「A」評価を受けた学生団体のうち,教育・学生支援機構長が特に優秀と認めた場合 (4) 規程第2条第4号に該当する場合    愛媛大学スチューデント・キャンパス・ボランティア等の教育学習支援活動において,高い評価を得た場合とする。 (5) 規程第2条第5号に該当する場合    ボランティア活動,人命救助,犯罪防止,災害防止等において,特に顕著な功績を残し,社会的に高い評価を受けたと認め   られる場合   附 則 この申合せは,平成19年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成23年1月21日から施行する。   附 則 この申合せは,平成24年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成24年12月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成27年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成27年12月1日から施行する。   附 則 この申合せは,平成31年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは,令和元年10月1日から施行する。別表(第2の(1)号関係)学 部法文学部教育学部社会共創学部理学部医学部工学部農学部スーパーサイエンス特別コース合   計人 数 枠平成19年4月1日規則第13号学生生活の手引101学 則 等愛媛大学学生表彰に関する申合せ

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