学生生活の手引2021
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Ⅸ10  (趣旨)第1条 この規程は, 愛媛大学学則(以下「学則」という。)第51条及び愛媛大学大学院学則(以下「大学院学則」という。) 第56条に規定する懲戒に関し, 必要な事項を定める。  (定義)第2条 この規程において, 次の各号に掲げる用語の意義は, 当該各号に定めるところによる。 (1) 「学部等」とは, 学部, 研究科及びスーパーサイエンス特別コースをいう。 (2) 「学部長等」とは, 学部においては学部長, 研究科においては研究科長, スーパーサイエンス特別コースにおいては  スーパーサイエンス特別コース長をいう。 (3) 「教授会等」とは, 学部においては教授会, 大学院においては研究科委員会又は教授会, スーパーサイエンス特別  コースにおいてはスーパーサイエンス特別コース運営委員会をいう。  (懲戒の対象)第3条 懲戒の対象となり得る行為は, 次の各号に掲げるものとする。 (1) 刑罰法規に抵触する行為 (2) 人権を侵害する行為 (3) 交通法規に違反する行為 (4) 情報倫理に反する行為 (5) 試験等における不正行為 (6) 論文等の作成における学問的倫理に反する行為 (7) 本学の規則に違反する行為 (8) 本学の教育研究等の業務を妨害する行為 (9) その他, 学生の本分に反すると認められる行為  (懲戒処分の種類及び内容)第4条 懲戒処分の種類及び内容は, 次のとおりとする。 (1) 退学 学生としての身分を喪失させること。 (2) 停学 有期停学又は無期停学とし, 登学を禁じること。 (3) 戒告及び訓告 文書による注意を与え, 自省を促し今後を戒めること。  (懲戒処分の量定)第5条 懲戒処分の量定は, 別表に定める懲戒処分の標準例に準拠する。ただし, 過去に類似の行為を行ったことを理由として 処分を受けたことがある場合, または処分の対象となり得る複数の行為を行っていた場合等においては, この限りではない。  (教育的措置)第6条 学部長等は, 第3条各号に掲げる行為の程度が軽微であり, 情状の余地があると判断したときは, 当該行為を行っ た学生(以下「当該学生」という。)に口頭又は文書により厳重注意及び指導を行うことができる。  (暫定的措置)第7条 学部長等は, 第3条各号に掲げる行為があったときは, 必要に応じて口頭又は文書により自宅謹慎を命ずることができる。2 前項の規定により自宅謹慎を命じた場合において, 懲戒処分の種類が停学であるときは, 当該自宅謹慎の期間を停学期 間に算入するものとする。  (調査機関)第8条 学部長等は, 第3条各号に掲げる行為があったときは, 必要に応じて, 直ちに学長に報告するとともに当該学生の 所属する学部等の教授会等において当該行為に係る事実の有無について調査を行うものとする。2 学部長等は, 前項の調査を行う場合には, 教授会等のもとに調査委員会(以下「学部等調査委員会」という。)を設置し,  調査を行わせることができる。3 学長は, 必要があると認めた場合には, 第1項の規定にかかわらず, 学長が指名する者により構成される調査委員会  (以下「全学調査委員会」という。)を設置し, 調査を行わせることができる。  (弁明)第9条 教授会等, 学部等調査委員会及び全学調査委員会(以下「調査機関」という。)は, 次条第2項に規定する懲戒に 関する意見書の作成に当たり, 当該学生に口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとする。2 当該学生は, 弁明の際, 必要な証拠(証人による証言を含む。)を提出することができる。3 当該学生が弁明の機会を調査機関から与えられたにもかかわらず, 正当な理由がなく指定された期日に調査に応じない 場合又はあらかじめ指定された期日までに弁明の文書を提出しなかった場合には, 調査機関は当該学生が弁明の機会を 放棄したものとみなすことができる。  (懲戒処分の決定)第10条 懲戒処分の決定にあたっては, 第5条に規定する懲戒処分の基準に基づき, 当該学生の行為の原因, 態様, 結 果, 影響等を総合的に勘案するものとする。2 調査機関は, 当該学生の行為に係る事実の有無についての調査を終了したときは, 当該学生に係る別紙様式1の懲戒 に関する意見書(以下「意見書」という。)を作成し, 学長に提出しなければならない。この場合において, 学部等調査委員 会にあっては, 教授会等の議を経るものとする。3 学長は, 前項の意見書の提出により懲戒処分の必要があると認めた場合は, 教育研究評議会の議を経て, 懲戒処分を 決定するものとする。平成21年1月14日規則第5号102学生生活の手引学 則 等愛媛大学学生懲戒処分規程

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