学生生活の手引2021
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 (懲戒に係る協議)第11条 学部長等は, 意見書の教授会等への付議に先立ち, 懲戒の程度について, 理事(教育担当)と協議を行うものとする。2 理事(教育担当)は, 懲戒処分の内容について「退学」も含めて検討する必要があると判断した場合には, 必要に応じて「学生 懲戒委員会」を設置することができる。  (学生懲戒委員会)第12条 前条第2項により設置する学生懲戒委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。 (1) 理事(教育担当) (2) 各学部等の学生生活に係る事項を所掌する委員会の委員長 (3) 学生支援センター長 (4) 教育学生支援部長 (5) その他理事(教育担当)が必要と認めた者2 前項第5号の委員には学外者を含めることができる。3 学生懲戒委員会は理事(教育担当)が議長となり, 当該事案の懲戒の程度について審議する。  (懲戒処分の決定及び解除の特例)第13条 学部等において, 第3条第5号に掲げる行為(悪質な場合を除く)があり, 当該学生が事実を認めた場合は, 第8条, 第10条第 2項及び第3項, 第11条の規定にかかわらず, 当該学部長等は教授会等の議を経て, 当該学生の懲戒処分を決定することができる。2 学部長等は前項の懲戒処分の決定後, その執行を速やかに学長及び教育研究評議会へ報告するものとする。3 第1項の当該処分を解除する場合は, 前2項の手続きを準用する。  (懲戒処分の告知)第14条 学長は, 懲戒処分を決定したときは, 別紙様式2の懲戒処分書の交付をもって当該学生に告知するものとする。ただし,  交付が不可能であるときは郵送(配達証明付内容証明郵便等)により告知に代えることができる。2 前項の郵送告知が不達である場合, 別紙様式3の告知書を大学内の掲示板に2週間公示すること(以下、公示告知という。)に より前項の告知に代えることができる。  (懲戒処分の発効日)第15条 懲戒処分は, 懲戒処分書の交付をもって当該学生に告知を行った日から発効する。2 郵送(配達証明付内容証明郵便)の場合は, 懲戒処分書が到達した日をもって発効する。3 公示告知の場合は, 公示期間が満了した日をもって発効する。  (指導監督者)第16条 停学中の学生に対する教育上及び生活上の指導を行うために, 指導監督者を置くことができる。2 指導監督者は, 当該学生の所属学部等の教員とし, 学部長等が指名する。3 指導監督者は, 停学中の学生の生活状況を把握し, 適宜, 学部長等に報告しなければならない。  (無期停学処分の解除)第17条 学部長等は, 無期停学となった学生について, その反省の程度, 学習意欲等を総合的に判断し, 「無期停学処分」の解除 が適当であると認めたときは, 教授会等への付議に先立ち, 解除の相当性について, 理事(教育担当)と協議を行うものとする。2 学部長等は, 前項の協議を行った上で, 教授会等の議を経て, 学長へ「無期停学処分」の解除を申し出るものとする。3 学長は, 前項の申出が適当と判断した場合は, 教育研究評議会の議を経て, 「無期停学処分」の解除を決定するものとする。  (懲戒処分決定前の自主退学)第18条 学部長等は, 当該学生から懲戒処分の決定前に自主退学の申出があったときは, 特別の事情があると認められる場合を 除き, この申出を受理しないものとする。  (再入学)第19条 学則第37条第1項及び大学院学則第37条第1項の規定にかかわらず, 退学処分を受けた学生の再入学は認めないも のとする。ただし, 次条による再審査において退学処分が取り消された場合又は学長が特別に認めた場合はこの限りではない。  (再審査)第20条 懲戒を受けた当該学生は, 懲戒対象とされた事実関係につき錯誤, 新たな事実の発見その他の正当な理由がある場合 は, その根拠となる資料を添えて, 別紙様式4の再審査請求書により学長に再審査を請求することができる。2 前項の請求により学長が再審査の必要があると認めたときに行う手続等については, 第8 条から第12条までの規定を準用する。た だし, 学長が再審査の必要がないと認めるときは, 速やかにその旨の理由を付して文書により当該学生に通知するものとする。  (懲戒処分の公示)第21条 懲戒処分を行った場合には, 処分の内容を別紙様式5の公示書により, 全学部の掲示板に7日間掲示するものとする。  (事務)第22条 懲戒に関する事務は, 学部等の事務部及び教育学生支援部において処理する。  (雑則)第23条 この規程に定めるもののほか, 懲戒に関し必要な事項は, 学長が別に定める。   附 則1 この規程は, 平成21年4月1日から施行する。2 学生の懲戒手続に関する申合せ(平成18年規則第165号)は, 廃止する。3 交通事故及び違反に対する懲戒の基準(平成2年9月12日評議会申合せ)は, 廃止する。平成21年1月14日規則第5号学生生活の手引103学 則 等10愛媛大学学生懲戒処分規程Ⅸ

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