学生生活の手引2021
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Ⅸ10   附 則1 この規程は, 平成29年4月1日から施行する。2 この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の取扱いについては, なお従前の例による。   附 則 この規程は, 令和3年1月27日から施行する。別表(第5条関係)懲戒処分の標準例注) 「退学以下」とされている行為についての退学処分の基準は次のとおりとする。 1. 上記表中「(1) 刑罰法規に抵触する行為」については, 以下の条件が全て満たされた場合とする。  ① 逮捕, 起訴され, 起訴内容が懲役または禁固刑もありうる犯罪であること。  ② 常習性があり, 被害者が複数に及んでいること。  ③ これらの行為を本人も認め, 調査委員会でも確認できていること。 2. 上記表中(2)から(9)の行為については, 原因行為が悪質で, その結果に重大性が認められた場合とする。懲戒の対象となる行為(1) 刑罰法規に抵触する行為(2) 人権を侵害する行為(3) 交通法規に違反する行為(4) 情報倫理に反する行為(5) 試験等における不正行為(6) 論文等の作成における   学問的倫理に反する行為(7) 本学の規則に違反する行為(8) 本学の教育研究等の   業務を妨害する行為(9) その他, 学生の本分に   反する行為殺人, 強盗, 強姦, 放火等の凶悪犯罪傷害, 窃盗, 住居 ・ 建造物侵入,わいせつ行為, 薬物(覚醒剤等)の所持等セクシュアル ・ ハラスメント等飲酒運転, 無免許運転, 大幅な制限速度違反等に起因する重大な人身事故及び物損事故飲酒運転, 無免許運転,大幅な制限速度違反等交通違反に起因する人身事故及び物損事故, 無車検運行等コンピュータ, ネットワークへの不正アクセス, ネットワーク運用妨害,伝染性ソフトウェアの持込,情報漏洩等代理(替え玉)受験, 集団不正行為等悪質性の高い不正行為カンニング論文盗用, 著作権の侵害等学則, 大学院学則, 学生準則等に違反する行為授業妨害, 研究妨害等上記以外の行為事 例懲戒処分の基準停学(無期停学)平成21年1月14日規則第5号退学退学以下退学以下退学退学以下停学以下退学以下退学以下退学以下退学以下退学以下退学以下104学生生活の手引学 則 等愛媛大学学生懲戒処分規程

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