学生生活の手引2021
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Ⅴ6主な危険行為罰 則 等26学生生活の手引※平成27年6月から,上記等の違反を3年間に2回以上行ったことを摘発された者は,「自転車運転者講習」 の受講が義務付けられました。なお,受講しない場合,5万円以下の罰金となりますので注意してください。●事故に遭う又は起こしてしまったら負傷者の確認,救護・まず,負傷者がいないかどうかを確認します。 負傷者がいたら,すぐに救急車を呼んでください。警察を呼ぶ・次に必ず警察を呼んでください。相手方と示談交渉をするとしても, 警察の事故証明書が必要です。その時は大丈夫と思っても,後日,後 遺症が生じることがあります。(事故処理を誤ると,トラブルの原因と なります。)相手の名前,住所等を確認・事故の相手と,名前,住所,電話番号,運転免許証の記載事項,保険 会社の情報等を交換しあいましょう。保護者及び大学へ事後報告・事故に遭う又は起こしてしまったら,速やかに保護者及び学生生活 支援課学生相談チーム(P105参照)へ必ず報告してください。 自転車は,道路交通法で「軽車両」と位置づけられ,自動車と同じ「車両」に含まれます。従って,自動車の運転と同様に道路交通法を守り,正しく運転しなくてはなりません。2020年4月1日より,自転車保険への加入が義務化されました。歩行者にベルを鳴らすの禁止☆危険を防止するために,止むを得ない状況を除き,ベルを 鳴らすことは違反となります。自転車で犬の散歩は禁止☆犬が突然走り出さない保証はありません。スマホ(ながら運転)禁止,イヤホン禁止☆携帯をいじるのも通話ももちろんダメ!歩行者との重大な 死亡事故等の原因になります。傘さし運転禁止☆視界が悪くなるものを手でもつこと,担ぐこと自体が禁止 です!固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり, 積載制限の違反になります。自転車の2台並走禁止夜の無灯火運転禁止☆無灯火は大変危険です。電球がちゃんとついているか 確認しましょう。右側通行禁止☆自動車と同じく左側を走行すること。自転車道がある場合 はそこを走ること。自転車は歩道を走るの禁止☆基本的に「標識で許可された場所」「運転者が13歳未満・70歳 以上の高齢者か身体が不自由な場合」「交通状況から止むを得な い場合」を除き,歩道を走ってはいけません。歩道を走る場合は 「車道側を徐行」しなければいけません。路側帯を走る場合は歩 行者がいる場合,自転車が進路を譲らなくてはいけません。自転車も飲酒運転禁止☆自転車も車。飲酒運転は厳罰。2万円以下の罰金3ヶ月以下の懲役,又は5万円以下の罰金3ヶ月以下の懲役,又は5万円以下の罰金3ヶ月以下の懲役,又は5万円以下の罰金2万円以下の罰金5万円以下の罰金3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金2万円以下の罰金5年以下の懲役又は100万円以下の罰金キャンパスライフ(10)交通事故(11)自転車による危険行為と罰則安全対策

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