学生生活の手引2021
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Ⅸ1目次第1章 総則 第1節 目的等(第1条〜第3条) 第2節 教育研究組織(第4条) 第3節 収容定員(第5条)第2章 学部通則 第1節 学年,学期及び休業日(第6条〜第8条) 第2節 修業年限及び在学期間(第9条・第10条) 第3節 教育課程及び履修方法(第11条〜第28条) 第4節 入学(第29条〜第40条) 第5節 休学,留学,退学等(第41条〜第45条) 第6節 卒業の認定及び学位の授与(第46条〜第48条) 第7節 教育職員免許(第49条) 第8節 賞罰(第50条・第51条) 第9節 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,受託研究生等及び外国人留学生(第52条〜第57条) 第10節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第58条〜第70条)第3章 厚生補導(第71条・第72条)第4章 公開講座等(第73条・第74条)附則第1章 総 則    第1節 目的等 (目的)第1条 愛媛大学(以下「本学」という。)は,学術の一中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し, 知的,道徳的及び応用的能力を展開させ,もって文化の創造と発展に貢献することを目的とする。2 本学は,前項の目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与 するものとする。 (点検評価) 第2条 本学は,教育研究水準の向上に資するため,本学の教育及び研究,社会貢献,組織及び運営並びに施設及び設 備の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は,別に定める。 (教育研究上の目的の公表等) 第3条 本学は,学部,学科又は課程ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。2 本学は,教育研究の成果の普及及び活用の推進に資するため,その教育研究活動の状況を公表するものとする。    第2節 教育研究組織 (学科, 課程)第4条 本学の学部に, 次の学科及び課程を置く。法文学部教育学部社会共創学部理学部医学部 工学部農学部人文社会学科学校教育教員養成課程産業マネジメント学科産業イノベーション学科環境デザイン学科地域資源マネジメント学科理学科医学科看護学科工学科食料生産学科生命機能学科生物環境学科平成16年4月1日規則第1号学生生活の手引55学 則 等愛媛大学学則

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