学生生活の手引2021
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Ⅸ1  (学位)第48条 卒業者には, 学士の学位を授与する。2 学位の授与については, 別に定める。    第7節 教育職員免許  (教育職員免許)第49条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修得した者は, 教育 職員免許状を受ける資格を得ることができる。2 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる学部及び学科又は課程ごとの教育職員免許状の種類及 び教科は, 別表のとおりとする。    第8節 賞罰  (表彰)第50条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは, 学長がこれを表彰する。2 学生の表彰に関し必要な事項は, 別に定める。 (懲戒)第51条 本学の規則に違反し, 又は学生の本分を守らない者があるときは,学部長の申出に基づき国立大学法人愛 媛大学教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。2 懲戒は, 退学, 停学及び訓告の3種とする。3 前項の退学は, 次の各号の一に該当する者に限り, これを行う。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 (3) 本学の秩序を著しく乱し, その他学生としての本分に著しく反した者4 停学が3か月以上にわたるときは, その期間は, 第9条第1項に規定する修業年限に算入しない。    第9節 研究生, 科目等履修生, 聴講生, 特別聴講学生, 受託研究生等及び外国人留学生  (研究生)第52条 大学を卒業した者, 又はこれと同等以上の学力があると認められた者で, 特定事項について本学において研 究することを志願する者があるときは, 学部の授業及び研究,又は国立大学法人愛媛大学基本規則(以下「基本規 則」という。)第30条に定める機構等及び基本規則第31条に定める学内施設(以下「機構等・学内施設」という。)の 研究に妨げのない限り, 選考の上, 研究生として学部長又は機構等・学内施設の長の申出に基づき学長が入学を許 可することがある。2 研究生の在学期間は, 1年以内とする。ただし,研究上必要があると認める場合には, 在学期間を更新することがで きる。 (科目等履修生及び聴講生)第53条 本学の授業科目中, 1又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは, 学部又は教育・学生支 援機構が行う授業及び研究に妨げのない限り, 選考の上, 科目等履修生又は聴講生として学部長又は教育・学生 支援機構長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は, 毎学期の始めとし, その在学期間は, 1年以内とする。 ただし, 特別の 理由がある場合には, 在学期間を更新することができる。3 科目等履修生に対する単位の授与については, 第20条の規定を準用する。 (特別聴講学生)  第54条 他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生で, 本学の授業 科目を履修することを志願する者があるときは,別に定めるところにより, 特別聴講学生として学部長の申出に基づき 学長が入学を許可することがある。  (受託研究生等)第55条 公共機関等から受託研究生等として受入れの依頼があったときは, 学部の授業及び研究, 又は機構等・学 内施設の研究に妨げのない限り, 選考の上, 受託研究生等として学部長又は機構等・学内施設の長の申出に基づ き学長が受入れを許可することがある。 (研究生等に関する規程)第56条 研究生, 科目等履修生, 聴講生, 特別聴講学生及び受託研究生等に関する規程は, 別に定める。 (外国人留学生)第57条 外国人で, 大学において教育を受ける目的をもって入国し, 本学に入学を志願する者があるときは,特別に選 考の上, 学部長又は機構等・学内施設の長の申出に基づき, 外国人留学生として学長が入学を許可することがある。62学生生活の手引学 則 等愛媛大学学則

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