学生生活の手引2021
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Ⅸ2第5章 教育課程等  (標準修業年限)第14条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は, 2年とする。2 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は, 4年とする。3 医学系研究科看護学専攻博士課程及び理工学研究科博士課程の標準修業年限は5年とし, 博士前期課程の標準修 業年限は2年, 博士後期課程の標準修業年限は3年とする。4 連合農学研究科博士課程の標準修業年限は, 3年とする。  (在学期間)第15条 在学期間は, 標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。  (教育課程の編成方針)第16条 研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために自ら必要な授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定 し, 体系的に教育課程を編成するものとする。ただし, 教職大学院にあっては, 「授業科目を開設するとともに研究指導の 計画を策定し」とあるのは「授業科目を開設し」と読み替えて適用するものとする。2 教育課程の編成に当たっては, 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに, 当該専攻分野に 関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。  (教育方法)第17条 研究科の教育は, 授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし, 教職大学院にあっては, 「授業 及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。  (教育方法の特例)第17条の2 本学大学院において, 教育上特別の必要があると認められる場合には, 夜間その他特定の時間又は時期に おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。ただし, 教職大学院にあっては, 「授業又 は研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。  (授業の方法)第18条 授業は, 講義, 演習, 実験, 実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 前項の授業は, 多様なメディアを高度に利用して, 当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 第1項の授業を, 外国において履修させることができる。前項の規定により, 多様なメディアを高度に利用して, 当該授業 を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても, 同様とする。第18条の2 教職大学院においては, その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究, 現地調査 又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するも のとする。  (履修方法)第19条 第17条に規定する授業科目の内容, 単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法は, 各研究科に おいて定める。ただし, 教職大学院にあっては, 「授業科目の内容, 単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履 修方法」とあるのは「授業科目の内容, 単位数及び履修方法」と読み替えて適用するものとする。2 学生は, 他の研究科及び学部の授業科目を履修することができる。ただし, この場合は, 所属研究科長を経て, 当該研 究科長又は学部長の許可を得なければならない。  (単位計算方法)第20条 前条第1項の単位数を定めるに当たっては, 1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する ことを標準とし, 授業の方法に応じ, 当該授業による教育効果, 授業時間外に必要な学修等を考慮して, 次の基準により 計算するものとする。 (1) 講義及び演習は, 15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験, 実習及び実技は, 30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。ただし, 芸術等の分 野における個人指導による実技の授業については, この限りでない。 (3) 一の授業科目について, 講義, 演習, 実験, 実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算 するに当たっては, その組み合わせに応じ, 前2号の基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。  (入学前の既修得単位の認定)第21条 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは, 学生が本学大学 院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。) を, 本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は, 編入学等の場合を除き, 本学大学院において修得した単 位以外のものについては, 15単位を超えないものとし, 第25条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第 25条の3第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。76学生生活の手引学 則 等愛媛大学大学院学則

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