学生生活の手引2021
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Ⅸ2第21条の2 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは, 学生が本学教職大学院に入学する前に大学院 において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を, 本学教職大学 院に入学した後の本学教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は, 編入学等の場合を除き, 本学教職大学院において 修得した単位以外のものについては, 第25条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 本学教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める46単 位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。  (長期にわたる教育課程の履修)第22条 学生が, 職業を有している等の事情により, 標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程 を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは, 別に定めるところにより, 学長がその計画的な履修を認めるこ とができる。2 前項の規定により計画的な履修が認められた者の標準修業年限は, 第14条に規定する標準修業年限に, 2年を 超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。3 第1項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は, 第14条に規定する標準修業年限の2倍の年数 に, 2年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることができない。  (単位の授与)第23条 授業科目を履修した者に対しては, 試験又は研究報告により単位を与える。2 単位の認定は, 担当教員が行う。  (成績評価基準等の明示等)第24条 各研究科は, 学生に対して, 授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計 画をあらかじめ明示するものとする。ただし, 教職大学院にあっては, 「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読 み替えて適用するものとする。2 各研究科は, 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては, 客観性及び厳格性を確保す るため, 学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに, 当該基準にしたがって適切に行うものとする。ただし, 教 職大学院にあっては, 「学修の成果及び学位論文」とあるのは「学修の成果」と読み替えて適用するものとする。  (他の大学の大学院における授業科目の履修等)第25条 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは, 学生が他 の大学院において履修した授業科目について修得した単位を, 第25条の3第1項の規定により本学大学院におい て修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修 得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は, 第21条第1項の規定により本学大学院において修 得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。3 前2項の規定は, 学生が, 外国の大学院に留学する場合, 外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我 が国において履修する場合, 外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位 置付けられた教育施設であって, 文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国 において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 (昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連 合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。第25条の2 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは, 学生が本学教職大学院の定めるところにより他の大 学院において履修した授業科目について修得した単位を, 本学教職大学院が修了要件として定める46単位以上の単 位数の2分の1を超えない範囲で本学教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は, 第21条の2第1項の規定により本学教職大学院に おいて修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める46単位以上の単位数の2 分の1を超えないものとする。3 前2項の規定は, 学生が, 外国の大学院に留学する場合, 外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我 が国において履修する場合, 外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位 置付けられた教育施設であって, 文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国 において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。  (休学期間中の授業科目の履修等)第25条の3 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは, 学生 が休学期間中に他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を, 本学大 学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。学生生活の手引77学 則 等愛媛大学大学院学則

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