学生生活の手引2021
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Ⅸ2  (医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格)第30条 医学系研究科医学専攻博士課程に入学することのできる者は, 次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学の医学, 歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 (2) 外国において, 学校教育における18年の課程を修了し, その最終の課程が医学, 歯学, 薬学又は獣医学で  あった者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育にお  ける18年の課程を修了し, その最終の課程が医学, 歯学, 薬学又は獣医学であった者 (4) 我が国において, 外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとさ  れるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって, 文部  科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し, その最終の課程が医学, 歯学, 薬学又は獣医学であった者 (5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について, 当該外国の政府又は関係  機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに  限る。)において, 修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業  科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置  づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により, 学士の学位  に相当する学位を授与された者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院(医学, 歯学, 薬学又は獣医学を履修する課程に  限る。)に入学した者であって, 当該者をその後本学大学院に入学させる場合において, 大学院における教育を  受けるにふさわしい学力があると認めたもの (8) 本学大学院において, 個別の入学資格審査により, 大学の医学, 歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣  医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で, 24歳に達したもの (9) 大学(医学, 歯学, 薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し, 本学の定める単位を優秀な  成績で修得したと認める者 (10) 外国において学校教育における16年の課程(医学, 歯学, 薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限  る。)を修了した者で, 本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (11) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に  おける16年の課程(医学, 歯学, 薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者で, 本学の  定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (12) 我が国において, 外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(医学, 歯   学, 薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該  外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって, 文部科学大臣が別に指定するものの当該課  程を修了した者で, 本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの  (博士後期課程及び連合農学研究科博士課程の入学資格)第31条 博士後期課程及び連合農学研究科博士課程に入学することのできる者は, 次の各号の一に該当する者とする。 (1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9  号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 (2) 外国において, 修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し, 修士の学位又は専門職学位に相当  する学位を授与された者 (4) 我が国において, 外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた  教育施設であって, 文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し, 修士の学位又は専門職学位に相  当する学位を授与された者 (5) 国際連合大学の課程を修了し, 修士の学位に相当する学位を授与された者 (6) 外国の学校, 第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し, 大学院設置基準第  16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し, 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると  認められた者 (7) 文部科学大臣の指定した者  (8) 本学大学院において, 個別の入学資格審査により, 修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学  力があると認めた者で, 24歳に達したもの  (入学の出願)第32条 本学大学院に入学を志願する者は, 所定の期日までに, 入学願書に別に定める書類及び第62条第1項に 規定する検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。学生生活の手引79学 則 等愛媛大学大学院学則

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