学生生活の手引2021
82/108

Ⅸ2第7章 休学, 留学, 退学及び除籍  (入学者の選考)第33条 前条の入学志願者については, 別に定めるところにより選考を行う。  (入学手続)第34条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は, 所定の期日までに宣誓書, 保証書その他所定 の書類を提出するとともに, 第63条第1項に規定する入学料を納付しなければならない。ただし, 第66条の規定により入学 料の免除又は第67条の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は, 入学料免除・徴収猶予申請書の提出をもって 入学料の納付に代えるものとする。  (入学許可)第35条 学長は, 前条の入学手続を終えた者に対し, 入学を許可する。  (編入学)第36条 他の大学の大学院の学生で本学大学院に編入学を志願する者があるときは, 選考の上, 研究科長の申出に基づ き学長が入学を許可することがある。2 前項の規定による入学の時期は, 毎学期の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については, 研究 科委員会又は研究科教授会(以下「研究科委員会等」という。)の議を経て研究科長が決定する。  (再入学)第37条 本学大学院を退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは, 選考の上, 研究科長の申出に基 づき学長が入学を許可することがある。2 前項の規定による入学の時期は, 毎学期の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については, 研究 科委員会等の議を経て研究科長が決定する。  (編入学等の入学手続等)第38条 前2条に規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び手続等については, 第32条及び第34条の規定を準 用する。  (進学)第39条 博士前期課程を修了し, 引き続き, 博士後期課程に進学を志願する者については, 研究科の定めるところにより選 考の上, 研究科長が進学を許可する。  (入学許可の取消)第40条 第34条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には, 入学を取り消す。  (休学)第41条 学生が疾病その他の理由により2か月以上修学することができない場合は, 研究科長の許可を得て休学することが できる。2 前項の休学は, 1年を超えることができない。3 前項の規定にかかわらず, 特別の事情がある場合は, 休学期間の延長を許可することがある。ただし, 休学期間は, 連 続して, 修士課程及び教職大学院の課程にあっては2年, 医学系研究科医学専攻博士課程, 博士後期課程及び連合 農学研究科博士課程にあっては3年を越えることができない。4 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には, 研究科長は, 学長の承認を得て休学を命ずることがある。5 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは, 研究科長の許可を得て復学することができる。6 休学が3か月以上にわたるときは, その期間は, 第14条第1項から第4項までに規定する標準修業年限に算入しない。7 休学した期間は, これを第15条に規定する在学期間に算入しない。8 休学期間は, 通算して, 修士課程及び教職大学院の課程にあっては2年, 医学系研究科医学専攻博士課程にあって は4年, 博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては3年を超えることができない。  (留学)第42条 学生が外国の大学の大学院へ留学する場合については, 学則第42条第1項の規定を準用する。この場合におい て, 「学部長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。2 前項の規定により留学した期間は, 第14条に規定する標準修業年限及び第15条に規定する在学期間に算入するものと する。  (退学)第43条 学生が退学しようとするときは, 研究科長を経て学長の許可を得なければならない。80学生生活の手引学 則 等愛媛大学大学院学則

元のページ  ../index.html#82

このブックを見る