学生生活の手引2021
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Ⅸ2第8章 課程の修了要件及び学位の授与  (除籍)第44条 次の各号の一に該当する者は, 研究科委員会等の議を経て, 学長が除籍する。 (1) 第15条に規定する在学期間を超えた者又は第41条第8項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 (2) 長期にわたり行方不明の者 (3) 授業料の納付の義務を怠る者 (4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であって,   納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの  (課程の修了要件)第45条 修士課程の修了要件は, 大学院に2年以上在学し, 各研究科の定めるところにより30単位以上を修得し,  かつ, 必要な研究指導を受けた上, 当該修士課程の目的に応じ, 学位論文又は特定の課題についての研究の成 果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし, 在学期間に関しては, 優れた業績を上げた者については,  1年以上在学すれば足りるものとする。第45条の2 教職大学院の課程の修了要件は, 本学教職大学院に2年以上在学し, 46単位以上(高度の専門的な 能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う 実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。ただし, 在学期間に関しては, 主として実務の経験を有す る者に対して教育を行う場合であって, かつ, 昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う 等の適切な方法により教育を行う場合において, 教育上の必要があるときは, 学生の履修上の区分に応じ, 1年以 上在学すれば足りるものとする。2 教職大学院の課程は, 教育上有益と認めるときは, 当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経 験を有する者について, 10単位を超えない範囲で, 前項に規定する実習により修得する単位の一部を免除すること ができる。第46条 医学系研究科医学専攻博士課程の修了要件は, 大学院に4年以上在学し, 研究科の定めるところにより30 単位以上を修得し, かつ, 必要な研究指導を受けた上, 学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格する こととする。ただし, 在学期間に関しては, 優れた研究業績を上げた者については, 3年以上在学すれば足りるもの とする。2 医学系研究科看護学専攻博士後期課程の修了要件は, 大学院に3年以上在学し, 研究科の定めるところにより 14単位以上を修得し, かつ, 必要な研究指導を受けた上, 学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格す ることとする。ただし, 在学期間に関しては, 優れた業績を上げた者については, 修士課程における2年の在学期間 を含め3年以上在学すれば足りるものとする。第47条 理工学研究科博士後期課程の修了要件は, 大学院に3年以上在学し, 研究科の定めるところにより12単位 以上を修得し, かつ, 必要な研究指導を受けた上, 学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することと する。ただし, 在学期間に関しては, 優れた研究業績を上げた者については, 修士課程における2年の在学期間を 含め3年以上在学すれば足りるものとする。第48条 連合農学研究科博士課程の修了要件は, 大学院に3年以上在学し, 研究科の定めるところにより12単位以 上を修得し, かつ, 必要な研究指導を受けた上, 学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとす る。ただし, 在学期間に関しては, 優れた研究業績を上げた者については, 修士課程における2年の在学期間を含 め3年以上在学すれば足りるものとする。第49条 修士課程において優れた業績を上げ, 当該課程を2年未満の在学期間をもって修了した者が博士後期課 程又は連合農学研究科博士課程に入学した場合の修了要件は, 第46条第2項, 第47条及び前条のただし書中 「修士課程における2年の在学期間」とあるのは「修士課程の在学期間」と読み替えて, 第46条第2項, 第47条又 は前条の規定を適用する。2 第31条第2号から第8号までに規定する者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に入学した場合の修 了要件は, 第46条第2項, 第47条及び前条のただし書中「修士課程における2年の在学期間を含め3年以上」とあ るのは「1年以上」と読み替えて, 第46条第2項, 第47条又は前条の規定を適用する。  (在学期間の短縮)第49条の2 修士課程, 教職大学院の課程及び博士課程(博士後期課程及び連合農学研究科博士課程を除く。) は, 第21条及び第21条の2の規定により, 当該課程に入学する前に修得した単位(第29条及び第30条の規定によ り入学資格を有した後, 修得したものに限る。)を, 当該課程において修得したものとみなす場合であって, 当該単 位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは, 当該単位数, その修得に要した期間その 他を勘案して1年を超えない範囲で, 当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし, この場合 においても, 修士課程及び教職大学院の課程については, 当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。学生生活の手引81学 則 等愛媛大学大学院学則

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