学生生活の手引2021
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Ⅸ2第9章 教育職員免許第10章 賞罰第11章 研究生, 科目等履修生, 聴講生, 特別聴講学生, 特別研究学生及び外国人留学生  (学位論文)第50条 修士課程及び博士課程における最終試験は, 学位論文を中心として, これに関連ある科目について行うものとする。2 学位論文及び最終試験の合否は, 研究科委員会等において審査し, 決定する。  (学位)第51条 本学大学院の課程を修了した者には, 博士, 修士又は教職修士(専門職)の学位を授与する。  (論文提出による学位の授与)第52条 前条に定めるもののほか, 学位規則(昭和28年文部省令第9号)の定めるところにより, 本学大学院の行う博士論 文の審査に合格し, かつ, 本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも博士 の学位を授与することができる。  (学位の授与に関する規程)第53条 前8条に規定するもののほか, 学位の授与については, 別に定める。  (教育職員免許)第54条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修得した者は, 教育職員 免許状を受ける資格を得ることができる。2 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる研究科及び専攻ごとの教育職員免許状の種類及び教科は, 別 表のとおりとする。  (表彰)第55条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは, 学長がこれを表彰する。2 学生の表彰に関し必要な事項は, 別に定める。  (懲戒)第56条 本学の規則に違反し, 又は学生の本分を守らない者があるときは, 研究科長の申出に基づき国立大学法人愛媛大 学教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。2 懲戒は, 退学, 停学及び戒告の3種とする。3 前項の退学は, 次の各号の一に該当する者に限り, これを行う。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 (3) 本学の秩序を著しく乱し, その他学生としての本分に著しく反した者4 停学が3か月以上にわたるときは, その期間は, 第14条第1項から第4項までに規定する標準修業年限に算入しない。  (研究生)第57条 特定事項について本学大学院(教職大学院を除く。)において研究することを志願する者があるときは, 研究科の授 業及び研究に妨げのない限り, 選考の上, 研究生として研究科長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 本学大学院の研究生として入学することのできる者は, 次の各号に掲げる課程ごとに当該各号に定める者とする。 (1) 修士課程及び博士前期課程   修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 (2) 博士課程及び博士後期課程   博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者3 研究生の在学期間は, 1年以内とする。ただし, 研究上必要があると認める場合には, 在学期間を更新することができる。  (科目等履修生及び聴講生)第57条の2 本学大学院(教職大学院を除く。)の授業科目中, 1又は複数の授業科目を履修することを志願する者があると きは, 研究科の授業及び研究に妨げのない限り, 選考の上, 科目等履修生又は聴講生として研究科長の申出に基づき学 長が入学を許可することがある。2 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は, 毎学期の始めとし, その在学期間は, 1年以内とする。ただし, 特別の理由 がある場合には, 在学期間を更新することができる。3 科目等履修生に対する単位の授与については, 第23条の規定を準用する。82学生生活の手引学 則 等愛媛大学大学院学則

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