学生生活の手引2021
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Ⅸ2第12章 検定料, 入学料, 授業料及び寄宿料  (特別聴講学生)第58条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で, 本学大学院の授業科目を履修することを志願する者 があるときは, 当該大学の大学院との協議に基づき, 特別聴講学生として研究科長の申出により学長が入学を許可す ることがある。  (研究生等に関する規程)第59条 研究生, 科目等履修生, 聴講生及び特別聴講学生に関する規程は, 別に定める。  (特別研究学生)第60条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で, 本学大学院(教職大学院を除く。)において研究指導 を受けることを志願する者があるときは, 当該大学の大学院との協議に基づき, 特別研究学生として研究科長の申出 により学長が入学を許可することがある。  (外国人留学生)第61条 外国人で, 大学院において教育を受ける目的をもって入国し, 本学大学院(教職大学院を除く。)に入学を志願 する者があるときは, 特別に選考の上, 研究科長の申出に基づき, 外国人留学生として学長が入学を許可することが ある。2 外国人留学生については, 第10条に規定する収容定員の定員外とすることができる。3 外国人留学生に関する規程は, 別に定める。  (検定料)第62条 検定料の額は, 国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則(以下「料金規則」という。)に定める額とする。2 受理した検定料は, 返還しない。  (入学料)第63条 入学料の額は, 料金規則に定める額とする。2 受理した入学料は, 返還しない。3 前項の規定にかかわらず, 入学料を納付した者が, 所定の入学手続き期間内に入学を辞退した場合には, 納付し た者の申出により, 当該入学料相当額を返還する。  (授業料)第64条 学生は, 授業料を納付しなければならない。2 授業料の額は, 料金規則に定める額とし, 次の2期に分けてそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付するものと する。 前期  4月1日から9月23日まで 納付期 4月1日から4月30日まで 後期  9月24日から翌年3月31日まで 納付期 9月24日から10月31日まで3 前項の規定にかかわらず, 学生の申出があったときは, 前期に係る授業料を徴収するときに, 当該年度の後期に係る 授業料を併せて徴収できるものとする。4 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては, 登学を停止することがある。5 受理した授業料は, 返還しない。6 前項の規定にかかわらず, 前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で, 休学の時期が前期又は後期に 係る授業料の納付期の場合は, 納付した者の申出により休学した月の翌月以降の授業料相当額を返還する。7 第5項の規定にかかわらず, 前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の納付期前に休学(前 期に係る授業料の納付期に休学した場合を除く。)又は退学した場合には, 納付した者の申出により後期に係る授業料 相当額を返還する。  (寄宿料)第65条 寄宿舎に入寮した者は, 寄宿料を納付しなければならない。2 寄宿料の額は, 料金規則で定める額とする。3 受理した寄宿料は, 返還しない。  (検定料の免除)第65条の2 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者については, 検定料を免除する ことがある。2 検定料の免除の取扱いについては, 別に定める。学生生活の手引83学 則 等愛媛大学大学院学則

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