学生生活の手引2021
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Ⅸ2第13章 特別の課程の履修証明第14章 雑則  (入学料の免除)第66条 次の各号の一に該当する者については, その者の願い出により入学料の全額又は半額を免除することがある。 (1) 本学の大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり, かつ, 本学が別に定める学力  基準を満たす者 (2) その他特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者2 入学料の免除の取扱いについては, 別に定める。  (入学料の徴収猶予)第67条 次の各号の一に該当する者については, その者の願い出により入学料の徴収を猶予することがある。 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 (2) 入学前1年以内において, 入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し, 又  は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け, 納付期限までに納付が困難であると認められる者 (3) その他やむを得ない事情があると認められる者2 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は, 4月入学者については9月23日まで, 9月入学者については2月末日 までとする。3 入学料の徴収猶予の取扱いについては, 別に定める。  (授業料等に係る学則の準用)第68条 授業料及び寄宿料の徴収方法並びに免除及び徴収猶予等の取扱いについては, 学則第60条から第65条まで, 第68条 (第1項第3号を除く。)及び第69条の規定を準用する。  (研究生等の検定料, 入学料及び授業料)第69条 研究生, 科目等履修生及び聴講生は, 検定料, 入学料及び授業料を納付しなければならない。2 研究生, 科目等履修生及び聴講生の検定料, 入学料及び授業料の額並びに徴収方法は, 別に定める。3 国立大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特別研究学生については, 検定料, 入学料及び授業料を徴収し ない。4 国立大学以外の大学(以下「公私立等の大学」という。)又は外国の大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特 別研究学生については, 授業料のみを徴収する。この場合の授業料の額及び徴収方法は, 別に定める。5 前項の規定にかかわらず, 本学と公私立等の大学又は外国の大学との間における大学間交流協定等において授業料 が相互に不徴収とされた場合は, 当該協定等に基づく特別聴講学生及び特別研究学生については, 授業料を徴収しない。  (特別の課程の履修証明)第70条 本学大学院は, 学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の定めるところにより, 本学の学生以外の 者を対象とした特別の課程を編成し, これを履修した者に対し, 修了の事実を証する証明書を交付できるものとする。2 前項の実施に関し必要な事項は, 別に定める。第71条 この大学院学則に定めるもののほか, 本学大学院学生に関し必要な事項は, 各研究科において定める。   附 則1 この学則は, 平成16年4月1日から施行する。 2 平成16年3月31日に本学に在学する者に係る教育課程, 履修方法, 修了, 学位等については, なお従前の例による。3 平成16年度における教育学研究科の学校教育専攻, 教科教育専攻及び学校臨床心理専攻並びに全研究科の学生 の総定員は, 第10条の規定にかかわらず, 次の表に掲げるとおりとする。研究科教育学研究科専   攻学 校 教 育 専 攻障 害 児 教 育 専 攻教 科 教 育 専 攻学校臨床心理専攻    計全  研  究  科平成16年度総定員1110639931,03984学生生活の手引学 則 等愛媛大学大学院学則

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