学生生活の手引2021
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Ⅸ3第1章 宣誓書,保証書及び身上報告書等第2章 学生証第3章 学生生活担当教員第4章 宿所第5章 健康診断第6章 学生団体 (宣誓書)第1条 愛媛大学(以下「本学」という。)学生となる者は,所定の宣誓書を入学手続のときに,学長に提 出しなければならない。  (保証書)第2条 本学学生となる者は,父母又はこれに準ずる者を保証人とする所定の保証書を入学手続のときに 学長に提出しなければならない。2 保証人又は保証人の住所,その他に異動があったときは,当該学生は直ちに所定の保証書記載事項変 更届を学長に提出しなければならない。なお,保証人を変更したときは,その保証人の保証書を併せて 学長に提出するものとする。 (学生記録等)第3条 本学学生となる者は,所定の学生記録,入学資格に関する証明書及び写真を入学時に学長に提出 しなければならない。 (氏名の変更)第4条 学生は,氏名を変更したときは,直ちに所定の氏名変更届を学長に提出しなければならない。 (学生証の交付及び返付)第5条 入学手続を完了した者には,入学後に学生証を交付する。2 学生証の有効期間が満了したときは,直ちに学長に申し出て,改めて学生証の交付を受けなければならない。3 学生証を紛失したとき又は著しく損傷したときは,直ちに所定の学生証再交付願を,学長に提出して, 再交付を受けなければならない。4 卒業又は退学等により学生の身分を失ったときは,直ちに学生証を返付しなければならない。 (学生証の所持)第6条 学生は,常に学生証を所持し,本学職員の請求があったときは,呈示しなければならない。2 学生証は,他人に貸与し又は譲渡してはならない。3 学生証を所持していない者に対しては,教室,研究室,図書館等本学施設の使用を禁止することがある。 (学生生活担当教員)第7条 学生は,円滑な学生生活を送るため,学部が定める方法により選任された学生生活担当教員の指 導・助言を受けるものとする。 (宿所)第8条 学生は,毎学期始めの所定の期日までに,所定の手続により宿所を,所属する学部長に届出しな ければならない。2 学生は,宿所を変更したときは,その都度直ちに所定の手続により宿所を,所属する学部長に届出し なければならない。 (健康診断)第 9条 学生は,本学が行う健康診断を毎回受診しなければならない。 2  学生は,健康診断の結果に基づき本学が行う指示に従わなければならない。 (設立の承認)第10条 学生が,学内において学生の団体(以下「学生団体」という。)を設立しようとするときは,所定 の学生団体設立願にその団体の趣旨,目的,事業等を明らかにした規約,学生団体調書等指定された書平成16年4月1日平成16年4月1日制      定制      定90学生生活の手引学 則 等愛媛大学学生準則

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