学生生活の手引2021
93/108

Ⅸ3第7章 合宿・遠征,集会・行事等第8章 掲示物及び拡声器の使用 類を添えて,学長に提出し承認を受けなければならない。ただし,その団体の構成員が 1 学部に限られ るときは,設立願等を当該学部長に提出し承認を受けなければならない。 2 新たに設立を希望する学生団体は,次に掲げる各号に留意の上,必ず責任者及び本学教員である顧問 を置くこととする。 (1)複数の学生団体の責任者を兼任することはできないものとする。 (2)顧問となる教員は,本学の専任教員とする。 (3)複数の学生団体の顧問を兼任する場合は,当該学生団体を含め 3 団体以内とする。3  構成員は,10人以上の本学学部学生とする。 (学生団体承認の有効期間)第11条 前条に規定する学生団体承認の有効期間は,当該学生団体が承認を受けた日から翌年度の5月末 日までとする。 2  学生団体承認の有効期間を超えて存続することを希望する学生団体は,毎年度 5 月末日までに,所定 の学生団体承認期間更新願に必要書類を添えて,学長又は所属する学部長(以下「学長等」という。)に 提出し,承認を受けなければならない。 (学生団体の責任者等の変更及び解散の届出)第12条 学生団体が承認を受けた期間内に責任者又は顧問教員を変更した場合には,所定の学生団体責任 者等変更届を学長等に提出しなければならない。 2  学生団体が解散するときは,所定の学生団体解散届を学長等に提出しなければならない。 (罰則)第13条 第21条及び学長告示等に反し,著しく本学の名誉を毀損した学生団体に対し,学長は次の措置を とることがある。 (1)承認取消し (2)活動停止 (3)厳重注意 2  承認取消し又は活動停止となった学生団体は,共用施設使用の権利を失うものとする。 (安全管理)第14条 学生団体は,安全管理及び事故防止に努めなければならない。 2  課外活動中に事故が発生した場合,当該学生団体は当事者の安全確保及び医療機関,大学,家族等関係 先への連絡を行うとともに,課外活動事故報告書を速やかに教育・学生支援機構長及び当事者の所属する 学部長へ提出しなければならない。また,当該学生団体は,事故発生日より起算して 1 ヶ月以内に,教育・ 学生支援機構長及び当事者の所属する学部長へ再発防止策を提出しなければならない。 (合宿・遠征)第15条 学生団体が合宿又は遠征するときは,所定の合宿・遠征届を学長等に提出しなければならない。 (集会・行事等)第16条 学生又は学生団体が,学内において集会又は行事等(集団示威行動を含む。以下同じ。)を開催し ようとするときは,実施する日の3日前までに,所定の集会・行事等開催届を学長等に提出しなければ ならない。2 前項の集会・行事等開催届を提出するときは,あらかじめ当該の集会又は行事等に使用しようとする 施設(屋外を含む。)の管理者の承認を受けなければならない。 (留意事項)第17条 学生又は学生団体が,学内において前条に規定する集会又は行事等を開催するときは,本学の教育, 研究,診療等に支障がないよう,また施設,設備及び環境を損なうことがないようにしなければならない。 (掲示物)第18条 学生又は学生団体が,学内においてビラ,ポスター及び立看板等(以下「掲示物」という。)を掲 示するときは,当該掲示物に掲示年月日及び掲示責任者名(学生団体である場合には,学生団体名)を学生生活の手引91学 則 等愛媛大学学生準則

元のページ  ../index.html#93

このブックを見る