学生生活の手引2021
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Ⅸ5秀優良可不可 (趣旨)第1条 この規程は,愛媛大学学則(以下「学則」という。)第20条に定める学業成績の判定に関して, 必要な事項を定める。 (学業成績の判定)第2条 学業成績は,試験及び平素の成績を総合して判定する。2 学業成績の判定に際しては,あらかじめシラバス等で評価基準を学生に周知し,明示した基準に基づ き厳正に判定する。 (試験)第3条 試験は,筆記,レポート,口述等により実施する。2 試験の実施に当たっては,あらかじめ日時を公示する。ただし,授業科目によっては随時行うことが ある。この場合の試験方法及び日時は,その授業科目の担当教員の定めるところによる。3 各学部規則の定める履修科目の届出がない者は,受験することができない。 (平素の成績)第4条 平素の成績は,研究報告,随時行う小考査,学習状況等によって判定する。 (出席時間数の取扱い)第5条 各授業科目につき,その開講時数の3分の2以上出席していない者については, その授業科目の 学業成績は,判定しない。ただし,別に定める申合せ等で正当な理由による授業欠席として認めた場合 は,この限りでない。 (評点)第6条 学業成績評点は,各授業科目につき100点をもって満点とする。 (単位修得の評点)第7条 60点以上の学業成績評点を得た授業科目については,所定の単位を修得したものとする。 (学業成績判定の評語)第8条 学業成績判定の評語は,原則として秀,優,良,可及び不可とし,その区分は, 次のとおりとする。評 語90点以上100点まで80点以上90点未満70点以上80点未満60点以上70点未満60点未満 (不正行為の取扱い)第9条 試験に際し不正行為を行った者については,当該学期の全学業成績は,判定しない。2 前項の不正行為を行った者は,愛媛大学学生懲戒処分規程第3条第5号及び第5条の規定に基づき,処分する。 (授業料未納により除籍された者の単位の取扱い)第10条 学則第45条第3号の規定により除籍された者については,授業料未納期間に係る単位は認定しない。   附 則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。   附 則1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。2 平成17年度以前に入学した者に係る学業成績判定の評語については,改正後の第8条の規定にかか わらず,なお従前の例による。   附 則 この規程は,平成19年4月1日から施行する。   附 則 この規程は,平成20年4月1日から施行する。   附 則 この規程は,平成21年4月1日から施行する。   附 則 この規程は,平成28年4月1日から施行する。   附 則 この規程は,平成28年7月6日から施行する。   附 則 この規程は,平成30年4月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。   附 則 この規程は,令和3年4月1日から施行する。評 点 の 範 囲授業科目の到達目標を極めて高い水準で達成している。授業科目の到達目標を高い水準で達成している。授業科目の到達目標を標準的な水準で達成している。授業科目の到達目標を最低限の水準で達成している。授業科目の到達目標を達成していない。基 準平成16年 4 月1日規 則 第153 号学生生活の手引97学則等愛媛大学学業成績判定に関する規程

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