学生生活の手引2023
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Ⅸ8 (趣旨)第1条 この規程は、愛媛大学学則第50条第2項及び愛媛大学大学院学則第55条第2項の規定に基づき、愛媛大学の学 生及び学生団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。 (表彰の基準)第2条 表彰は、次の各号の一に該当する学生又は学生団体に対して行う。 (1) 学業成績が特に優秀であり、他の学生の模範になると認められる場合 (2) 学術研究活動において、特に顕著な功績を挙げたと認められる場合 (3) 課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる場合 (4) 教育学習支援活動において、特に顕著な功績を挙げたと認められる場合 (5) 社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる場合 (6) その他前各号と同等以上の表彰に値すると認められる場合 (表彰対象者の推薦)第3条 学部長、 研究科長、 学環長及び教育・学生支援機構長は、 前条各号の一に該当すると認められる学生又は学生団 体を表彰対象者として、 別紙様式1により学長に推薦することができる。2 学部長、 研究科長又は学環長は、 前条第2号から第6号までに規定する表彰の基準に基づき表彰対象者の推薦を行お うとする場合は、 教授会、 研究科委員会又は学環委員会への付議に先立ち、 表彰の基準に対する適合性について全学的 な均衡を図るため、 理事(教育担当)と協議を行うものとする。3 学生団体の顧問である教員は、当該学生団体が前条第3号に規定する表彰の基準に該当すると認められる場合は、別紙 様式1により教育・学生支援機構長又は学部長に推薦するものとする。 (表彰対象者の決定)第4条 学長は、前条の規定により推薦があった場合には、国立大学法人愛媛大学教育研究評議会の議を経て、表彰する 学生又は学生団体を決定する。 (表彰の方法)第5条 表彰は、第2条第1号に該当する場合は愛媛大学成績優秀賞とし、同条第2号から第6号までに該当する場合は愛 媛大学学長賞又は愛媛大学学長特別賞とし、学長が表彰状を授与することにより行う。なお、愛媛大学学長特別賞は、特 に高い評価を得たと学長が認めた場合に授与することができる。2  前項の表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。 (表彰の時期)第6条 表彰は、年2回とし、春季及び秋季に行う。ただし、第2条第1号の表彰は秋季のみ行う。 (表彰状)第7条 表彰状は、別紙様式2のとおりとする。 (事務)第8条 表彰に関する事務は、教育学生支援部学生生活支援課において処理する。 (雑則)第9条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。   附 則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成24年12月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成27年12月1日から施行する。   附 則 この規程は、令和4年4月1日から施行する。平成19年4月1日規則第12号102学生生活の手引学 則 等愛媛大学学生表彰規程

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