学生生活の手引2023
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Ⅸ9634539333 (趣旨)第1 この申合せは、愛媛大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、表彰の基準について、必要な事項を定 めるものとする。 (表彰の基準)第2 規程第2条第1号から第5号までの表彰の基準に該当する場合は、次のとおりとする。 (1) 規程第2条第1号に該当する場合    1年次から3年次(医学部医学科にあっては1年次から5年次)までの学業成績が特に優秀であり、他の学生の模範になると    学部長が認めた場合とする。なお、この場合における人数枠は、別表のとおりとする。 (2) 規程第2条第2号に該当する場合   国際的又は全国的規模の学会から賞(原則として、ポスター賞等の発表に係る賞を除く。)を受けた場合及び学術研究活動に   おいて特に顕著な成果を挙げたと認められる場合とする。 (3) 規程第2条第3号に該当する場合   ア 国際的規模の競技会、展覧会又は公演会等(以下「競技会等」という。)に出場、出展又は出演(以下「出場等」と   いう。)した場合及び全国的規模の競技会等に出場等をし、上位入賞又はこれに相当する顕著な成果を挙げたと認め   た場合   イ 学生団体活動評価で「A」評価を受けた学生団体のうち、教育・学生支援機構長が特に優秀と認めた場合 (4) 規程第2条第4号に該当する場合    愛媛大学スチューデント・キャンパス・ボランティア等の教育学習支援活動において、高い評価を得た場合とする。 (5) 規程第2条第5号に該当する場合    ボランティア活動、人命救助、犯罪防止、災害防止等において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認   められる場合   附 則 この申合せは、平成19年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは、平成23年1月21日から施行する。   附 則 この申合せは、平成24年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは、平成24年12月1日から施行する。   附 則 この申合せは、平成27年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは、平成27年12月1日から施行する。   附 則 この申合せは、平成31年4月1日から施行する。   附 則 この申合せは、令和元年10月1日から施行する。   附 則 この申合せは、令和4年4月1日から施行する。別表(第2の(1)号関係)学 部法文学部教育学部社会共創学部理学部医学部工学部農学部合   計人 数 枠平成19年4月1日規則第13号学生生活の手引103学 則 等愛媛大学学生表彰に関する申合せ

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