学生生活の手引2023
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Ⅷ学①②③学生生活の手引53休学期間前学期(4月1日〜9月23日)後学期(9月24日〜3月31日)前学期、後学期(4月1日〜3月31日)「休学願」受理日〜3月31日4月1日〜4月30日5月1日〜〜9月23日9月24日〜10月31日11月1日〜〜3月31日4月1日〜4月30日5月1日〜9月23日 病気その他やむを得ない理由により、2か月以上修学することができない場合は、休学することができます。 休学する場合は、休学開始日前に休学願を大学に提出し、「休学許可」を得なければなりません。休学願には、学生生活担当教員(法文学部及び大学院は「指導教員」)の所見、保証人の承認が必要ですので、早めに所属学部(研究科)の担当窓口に申し出てください。休学手続が遅れると授業料の納付義務が発生しますので、注意してください。◆休学期間中は、授業及び試験を受けることはできません。◆休学期間は、1年を超えることはできませんが、特別の事情がある場合は休 学期間の延長が許可されることがあります。◆休学した期間が、2か月以上にわたるときは、修業年限に算入されません。 なお,大学院生及び平成27年度以前に入学した学部学生については,休学 した期間が3か月以上にわたるときは,修業年限に算入されません。◆休学期間は、通算して4年(修士(博士前期)課程にあっては2年、医学系研究 科医学専攻博士課程にあっては4年、博士後期課程及び連合農学研究科博 士課程にあっては3年)を超えることはできません。◆休学をしようとするときは、必ず保証人及び学生生活担当教員等と十分相談し てください。◆「休学願」を所属する学部(研究科)の担当窓口(P10参照)で受け取り、必 要事項を記入し、保証人及び学生生活担当教員等の承認印を得た後、授業料担 当窓口(P42参照)で「授業料納付証明印」及び学生生活支援課で「奨学事務 担当者照合印」を得て、提出してください。◆休学する理由が、病気・体調不良の場合は医師の「診断書」を、留学する場合 は「海外渡航情報登録」を行ってください。(修学支援システム>左サイドメ ニュー「海外渡航情報登録」>「新規渡航情報登録」)※クォーターで休学する場合の授業料の取扱い学期開始前又は授業料納付期限(前学期4月30日、後学期10月31日)までに休学が許可された場合は、1日も在学しない月の授業料は免除されます。授業料納付期限後に休学が許可された場合は、当該学期の授業料は全額納付する必要があります。授業料の取扱い前学期分の授業料が全額免除1か月分(4月分)の授業料納付、5か月分(5月〜9月分)が免除前学期分の授業料を全額納付後学期分の授業料が全額免除1か月分(10月分)の授業料納付、5か月分(11月〜3月分)が免除後学期分の授業料を全額納付前学期、後学期分の授業料が全額免除1か月分(4月分)の授業料納付、11か月分(5月〜3月分)が免除前学期分の授業料を全額納付後学期分の授業料が全額免除(1)休休学の留意点休学手続休学する場合の授業料の取扱い学籍異動

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