学生生活の手引2023
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学休学期間が満了して復学する場合Ⅷ②②籍学退学手続54学生生活の手引 休学期間満了日までに所属する学部(研究科)の担当窓口(P10参照)へ「復学する意思」を連絡し、「復学届」を提出してください。 所属する学部(研究科)の担当窓口(P10参照)へ「復学願」を提出してください。 なお、復学した場合は、復学した月から当該学期末までの授業料を納付してください。 ◆退学をしようとする場合は、必ず保証人及び学生生活担当教員(法文学部及び  大学院は、「指導教員」)と十分相談してください。 ◆「退学願」を所属する学部(研究科)の担当窓口(P10参照)で受け取り、必  要事項を記入し、保証人及び学生生活担当教員等の承認を得た後、授業料担当  窓口(P42参照)で「授業料納付証明印」及び学生生活支援課で「奨学事務担  当者照合印」を得て、提出してください。 ◆退学する理由が、病気・体調不良の場合は、医師の「診断書」を添付してくだ  さい。 ◆学期末(9月、3月)に退学しようとする場合は、早め(9月又は3月上旬)  に願い出てください。 ◆退学を願い出る者は、必ず、その学期の授業料を納付していなければなりません(休  学中の者を除く)。 次の事項に該当する場合は、学則に基づいて「除籍」になります。 ◆授業料の納付を怠る者 ◆在学期間(修業年限の2倍の年数)を超えた者 ◆通算して4年(修士(博士前期)課程は2年、医学系研究科医学専攻博士課程は4  年、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程は3年)の休学期間を超えてなお復  学できない者 ◆長期にわたり行方不明の者 ◆入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者で、免除若しくは徴収猶予が不許可になった  者、半額の免除が許可になった者又は徴収猶予が許可になった者が、納付すべき  入学料を所定の期日までに納付しないとき(2)復①(3)退①(4)除休学期間中に休学理由が止んで復学する場合退学する場合の授業料の取扱い学籍異動

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