学生生活の手引2023
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Ⅸ13 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本学におい て修得した単位以外のものについては、第24条第2項及び第4項並びに第25条第1項及び第25条の2第1項の規 定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第18条 学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業 することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、学長がその計画的な履修を認めることができる。2 前項の規定により計画的な履修が認められた者の修業年限は、第9条第1項に規定する修業年限に、 4年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。3 第1項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は、第9条第1項に規定する修業年限の 2倍の年数に、4年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることができない。 (単位計算方法)第19条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標 準とし、第22条第1項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を 考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1 単位として単位数を計算する ものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、定める時間の授業をも って1単位とすることができる。2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果 を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を 定めることができる。 (単位の授与及び成績判定)第20条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評 価して、単位を与えるものとする。2 授業科目の成績は、原則として、秀、優、良、可又は不可の5種の評語をもって表わし、秀、優、良及び可を合格とする。  (成績評価基準等の明示等)第21条 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、 学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (授業の方法)第22条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に 利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 (授業期間)第22条の2 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。 (他学部の授業科目の履修)第23条 学生は、他の学部の授業科目を履修することができる。ただし、この場合は、所属学部長を経て 当該学部長の許可を得なければならない。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第24条 本学が、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生を他の大学又は短期大学に 派遣の上、授業科目を履修させることができる。2 前項の規定により、学生が修得した単位は、第17条第1項及び第2項並びに第25条第1項及び第25条 の2第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲内 で、本学において修得したものとみなすことができる。3 第1項の規定により、学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとするときは、学部長を 経て学長の許可を得なければならない。4 第1項から前項までの規定は、学生が、外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又 は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外 国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場 合について準用する。 (大学以外の教育施設等における学修)第25条 本学が、教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生が行う短期大学又は高等専 門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修と みなし、単位を与えることができる。2 前項の規定により与えることのできる単位数は、第17条第1項及び第2項並びに前条第2項及び第4 項並びに次条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えな いものとする。58学生生活の手引学 則 等愛媛大学学則

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