学生生活の手引2023
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Ⅸ1 (入学料の免除)第66条 特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者については、その者の願い出によ り入学料の全額又は半額を免除することがある。2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第8条第1項に定 める授業料等減免対象者として認定された者については、入学料の全額又は一部を免除することがある。3 入学料の免除の取扱いについては、別に定める。 (入学料の徴収猶予)第67条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の徴収を猶予することがある。 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 (2) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、   又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期眼までに納付が困難であると認められる者 (3) その他やむを得ない事情があると認められる者2 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は、4月入学者については9月23日まで、9月入学者については2月 末日までとする。3 入学料の徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 (授業料の免除等)第68条 次の各号の一に該当する者については、授業料を免除することがある。 (1) 経済的理由により納付が困難であり、かつ、本学が別に定める学力基準を満たす者 (2) 休学、死亡等やむを得ない事情があると認められる者 (3) 修学支援法第8条第1項に定める授業料等減免対象者として認定された者 (4) その他学長が特に必要と認める者2 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難な者又はやむを得ない事情があると認められる者に対 しては、授業料の徴収を猶予することがある。3 特別の事情があると認められる者に対しては、授業料の月割分納を許可することがある。4 授業料の免除、徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、 別に定める。 (寄宿料の免除)第69条 死亡した者、行方不明等の理由により除籍された者又は災害の理由により納付が著しく困難と認められる者 に対しては、寄宿料を免除することがある。2 寄宿料の免除の取扱いについては、別に定める。 (研究生等の検定料、 入学料及び授業料)第70条 研究生、科目等履修生及び聴講生は、検定料、入学料及び授業料を納付しなければならない。 2 研究生、科目等履修生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、別に定める。 3 国立大学、国立短期大学又は国立高等専門学校の学生である特別聴講学生については、検定料、入学料及び 授業料を徴収しない。 4 国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校以外の大学、短期大学若しくは高等専門学校(以下「公私立 等の大学等」という。)又は外国の大学若しくは外国の短期大学(以下「外国の大学等」という。)の学生である特別 聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料の額及び徴収方法は、別に定める。 5 前項の規定にかかわらず、 本学と公私立等の大学等又は外国の大学等との間における大学間交流協定等にお いて授業料が相互に不徴収とされた場合は、当該協定等に基づく特別聴講学生については、授業料を徴収しない。第3章 厚生補導  (厚生補導組織)第71条 本学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組 織的に行うため、教育・学生支援機構、基本規則第19条の規定により置く厚生補導に関する委員会、総合健康セン ター及び教育学生支援部からなる厚生補導組織を編制する。 (厚生補導施設等)第72条 本学に、大学会館等の厚生補導施設及び寄宿舎(以下「厚生補導施設等」という。)を置く。2 厚生補導施設等に関する規程は、別に定める。第4章 大学運営組織 (大学運営組織)第72条の2 本学は、第4条の2に規定する教育研究実施組織及び第71条に規定する厚生補導組織の円滑かつ効 果的な業務の遂行のための支援、大学運営に係る企画立案、本学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情 報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、次の各号に掲げる組織からな る大学運営組織を編制する。64学生生活の手引学 則 等愛媛大学学則

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