学生生活の手引2023
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Ⅸ1(1) 基本規則第19条から第21条の16までに規定する組織(2) 基本規則第30条に規定する機構等(3) 基本規則第25条に規定する業務組織第5章 公開講座等  (公開講座)第73条 公開講座は、教授会の議を経て随時にこれを開設する。2 公開講座に関する科目等については、その都度これを定める。3 公開講座の講習料については、別に定める。 (特別の課程の履修証明)第74条 本学は、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の定めるところにより、本学の学生以外の 者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付できるものとする。2 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。   附 則1  この学則は、 平成16年4月1日から施行する。2  平成16年3月31日に本学に在学する者に係る教育課程、履修方法、卒業、修了、学位等については、なお従前の例による。   附 則 この学則は、 平成16年6月1日から施行する。   附 則 この学則は、 平成16年8月4日から施行し、 平成16年4月1日から適用する。   附 則 この学則は、 平成16年12月1日から施行する。   附 則 この学則は、 平成16年12月8日から施行する。   附 則1 この学則は、 平成17年4月1日から施行する。2  理学部の数理科学科、物質理学科及び生物地球圏科学科は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日  に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科の学生に係る教育課程、履 修方法、卒業、学位等については、なお従前の例による。3 平成17年度から平成19年度までの理学部の各学科の学生の総定員は、改正後の第5条の規定にかかわらず、次の表 に掲げるとおりとする。   附 則 この学則は、平成17年7月13日から施行する。   附 則 この学則は、平成17年7月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。   附 則 この学則は、平成17年10月12日から施行する。   附 則1  この学則は、平成18年4月1日から施行する。2  平成17年度以前に入学した者に係る授業科目の成績の評語については、改正後の第20条第2項の規定にかかわらず、 なお従前の例による。   附 則1  この学則は、平成18年4月1日から施行する。2  平成18年3月31日に本学に在学する者の授業科目の区分については、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前 の例による。   附 則 この学則は、平成18年4月1日から施行する。   附 則 この学則は、平成18年11月8日から施行する。学部理  学 部学科 ・ 課程数    学    科物  理  学  科化    学    科生  物  学  科地 球  科 学 科(従前の学科)数 理  科 学 科物  質  理 学 科生 物 地 球 圏 科 学 科     計平成17年度総定員5050524330 150285240900平成18年度平成19年度総定員総定員100100104866010019016090015015015612990509580900学生生活の手引65学 則 等愛媛大学学則

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