学生生活の手引2023
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Ⅸ2学専第1章 総則研究科目次第1章 総則(第1条〜第8条)第2章 教員組織(第9条)第3章 収容定員(第10条)第4章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学期間(第11条〜第15条)第5章 教育課程等(第16条〜第27条)第6章 入学(第28条〜第40条)第7章 休学、留学、退学及び除籍(第41条〜第44条)第8章 課程の修了要件及び学位の授与(第45条〜第53条)第9章 教育職員免許(第54条)第10章 賞罰(第55条・第56条)第11章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生    (第57条〜第61条)第12章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第62条〜第69条)第13章 特別の課程の履修証明(第70条)第14章 厚生補導(第71条)第15章 大学運営組織(第72条)第16章 雑則(第73条)附則  (目的)第1条 愛媛大学大学院(以下「本学大学院」という。)においては、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を きわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与 することを目的とする。2 本学大学院は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会  の発展に寄与するものとする。  (点検評価等)第2条 本学大学院は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき、教育研究水準の向上  に資するため、本学大学院の教育及び研究、社会貢献、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら 点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。2 本学大学院は、前項の点検及び評価並びに学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づく認証評価等 の結果を踏まえ、本学大学院の教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図るも のとする。3 第1項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。  (教育研究上の目的の公表等)第3条 本学大学院においては、研究科若しくは専攻又は学環(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号。以下 「設置基準」という。)第30条の2に定める研究科等連係課程実施基本組織をいう。以下同じ。)ごとに、 人材の養成 に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、 公表するものとする。2 本学大学院は、教育研究の成果の普及及び活用の推進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するも のとする。  (課程、専攻)第4条 本学大学院の各研究科の修士課程、教職大学院の課程及び博士課程の別は、次の表の中欄に掲げるとお りとする。ただし、医学系研究科看護学専攻及び理工学研究科の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期 課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程と して取り扱うものとする。2 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。人文社会科学研究科教育学研究科医学系研究科修士課程・教職大学院の課程・博士課程の別博士課程修士課程修士課程教職大学院の課程博士課程博士前期課程博士後期課程法文学専攻産業システム創成専攻心理発達臨床専攻教育実践高度化専攻医攻看護学専攻看護学専攻専攻平成16年4月1日平成16年4月1日規 則 第 2 号規 則 第 2 号学生生活の手引73学 則 等愛媛大学大学院学則

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