学生生活の手引2023
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Ⅸ2 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16  年の課程を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも  のに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が  別に指定するものの当該課程を修了した者 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関  の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)にお  いて、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお  いて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であ  って前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で  文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (8) 文部科学大臣の指定した者 (9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、当該者をその後本学大学院に入  学させる場合において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの (10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に  達したもの (11) 大学に3年以上在学し、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める者 (12) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (13) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15  年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (14) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるも  のに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が  別に指定するものの当該課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの  (医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格)第30条 医学系研究科医学専攻博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学の医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 (2) 外国において、学校教育における18年の課程を修了し、その最終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学であった者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18  年の課程を修了し、その最終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学であった者 (4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるも  のに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が  別に指定するものの当該課程を修了し、その最終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学であった者 (5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関  の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)にお  いて、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお  いて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であ  って前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)  に入学した者であって、当該者をその後本学大学院に入学させる場合において、大学院における教育を受けるにふさわ  しい学力があると認めたもの (8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を  履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの (9) 大学(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し、本学の定める単位を優秀な成績で修  得したと認める者 (10) 外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修  了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (11) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における  16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者で、本学の定める単位を優  秀な成績で修得したと認めるもの学生生活の手引79学 則 等愛媛大学大学院学則

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