学生生活の手引2023
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Ⅸ2第11章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生第12章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料2 懲戒は、退学、停学及び戒告の3種とする。3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に限り、これを行う。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 (3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者4 停学が3か月以上にわたるときは、その期間は、第14条第1項から第4項までに規定する標準修業年限に算入しない。  (研究生)第57条 特定事項について本学大学院(教職大学院を除く。)において研究することを志願する者があるときは、研究科及 び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の上、研究生として研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を 許可することがある。2 本学大学院の研究生として入学することのできる者は、次の各号に掲げる課程ごとに当該各号に定める者とする。 (1) 修士課程及び博士前期課程   修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 (2) 博士課程及び博士後期課程   博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者3 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、研究上必要があると認める場合には、在学期間を更新することができ る。  (科目等履修生及び聴講生)第57条の2 本学大学院(教職大学院を除く。)の授業科目中、1又は複数の授業科目を履修することを志願する者がある ときは、研究科及び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の上、科目等履修生又は聴講生として研究科長又は 学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は、毎学期の始めとし、その在学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理 由がある場合には、在学期間を更新することができる。3 科目等履修生に対する単位の授与については、第23条の規定を準用する。  (特別聴講学生)第58条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院の授業科目を履修することを志願する者 があるときは、当該大学の大学院との協議に基づき、特別聴講学生として研究科長又は学環長の申出により学長が入 学を許可することがある。  (研究生等に関する規程)第59条 研究生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生に関する規程は、別に定める。  (特別研究学生)第60条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院(教職大学院を除く。)において研究指導 を受けることを志願する者があるときは、当該大学の大学院との協議に基づき、特別研究学生として研究科長又は学環 長の申出により学長が入学を許可することがある。  (外国人留学生)第61条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院(教職大学院を除く。)に入学を志願 する者があるときは、特別に選考の上、研究科長又は学環長の申出に基づき、外国人留学生として学長が入学を許可 することがある。2 外国人留学生については、第10条に規定する収容定員の定員外とすることができる。3 外国人留学生に関する規程は、別に定める。  (検定料)第62条 検定料の額は、国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則(以下「料金規則」という。)に定める額とする。2 受理した検定料は、返還しない。  (入学料)第63条 入学料の額は、料金規則に定める額とする。2 受理した入学料は、返還しない。3 前項の規定にかかわらず、入学料を納付した者が、所定の入学手続き期間内に入学を辞退した場合には、納付した 者の申出により、当該入学料相当額を返還する。学生生活の手引83学 則 等愛媛大学大学院学則

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