学生生活の手引2023
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Ⅸ2計(従前の専攻)総合法政策専攻人文科学専攻計520999計【博士課程】医学専攻【博士前期課程】看護学専攻【博士後期課程】看護学専攻41,05221,058   附 則 この学則は、平成30年9月12日から施行し、平成30年7月5日から適用する。   附 則1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。2 平成31年3月31日に教育学研究科教科教育専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける資格を得ることがで きる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表(第54条第2項関係)の規定にかかわらず、なお従前 の例による。    附 則1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。2 法文学研究科の総合法政策専攻及び人文科学専攻並びに教育学研究科の特別支援教育専攻、教科教育専攻及び 学校臨床心理専攻は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専 攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、  なお従前の例による。3 令和2年度及び令和3年度の人文社会科学研究科、法文学研究科、教育学研究科及び医学系研究科並びに全研究 科の学生の総定員は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。4 令和2年3月31日に教育学研究科教育実践高度化専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける資格を得る ことができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表(第54条第2項関係)の規定にかかわらず、 なお従前の例による。   附 則1 この学則は、令和2年10月21日から施行し、令和2年6月30日から適用する。2 令和2年6月29日に本学大学院に在学する者については、改正後の第21条、第25条、第25条の3及び第49 条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。   附 則 この学則は、令和3年2月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。   附 則1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。2 令和4年度の医学系研究科、農学研究科及び医農融合公衆衛生学環の学生の総定員は、改正後の第10条の 規定に関わらず、次の表に掲げるとおりとする。研究科人文社会科学研究科(従前の研究科)法文学研究科教育学研究科医学系研究科専攻法文学専攻産業システム創成専攻心理発達臨床専攻教育実践高度化専攻(従前の専攻)特別支援教育専攻教科教育専攻学校臨床心理専攻全 研 究 科令和2年度総定員12820151025105512028令和3年度総定員24164020801001202488学生生活の手引学 則 等愛媛大学大学院学則

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