学生の手引2026
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(5)ハラスメント です。 愛媛大学は、いかなるハラスメントの行為も断じて黙認したり、容認しません。 ハラスメントやいじめを受けていると感じたら、まず相談してください! ・あなたは被害者です。自分を責める必要は絶対にありません。 ・一人で抱え込まないようにしましょう。 (6)ストーカー また、「つきまとい等」を反復して行うことがあれば「ストーカー行為」とされます。 ① 尾行、つきまとい、□ち伏せ、見張り、押しかけ等 ② 行動を監視している事を気付かせる ③ 交際、面会、義務のない事を行う事を要求する ④ 粗野な言葉を言ったり、乱暴な言動をする ⑤ 無言電話や拒否した後の連続した電話等 ⑥ 汚物、動物の死骸など不快・嫌悪感を与える物の送付 ⑦ 中傷したり名誉を傷つける内容を言う、文書を送る ⑧ 性的に恥ずかしい文書、図画等を送る 相談窓口:学生何でも相談窓口(学生生活支援課) ☎089-927-9099 ストーカー行為を受けていると感じたら、一人で悩まず、まず相談することが大切です。 性的嫌がらせ。 教員と学生、先輩と後輩といったタテの関係で、その地位を利用して相手に性的な要求 を行ったり、性的な言動等を行い相手に不快感を与えること。 飲酒に関する嫌がらせ。 飲酒の強要、イッキ飲ませ、意図的な酔いつぶし、飲めない人への配慮を欠くこと、 酔った上での迷惑行為など。 女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことなど。 人種、民族、性指向性、障がいの有無や出自などに対する偏見に基づく、人道上許され ない言動や行為。精神的な暴力、嫌がらせ。 教育・研究の場における地位や権力を利用した嫌がらせ。 教育を受ける権利の侵害や学業の妨害、不適切な言動や差別的□遇など。 職務関係や学生が組織する活動等において、優越的な地位などを不当に利用して行う不 適切な言動。 セクシュアル・ハラスメント等の行為は重大な人権侵害であり、人としての尊厳や人格を深く傷つけるもの ・プライバシーは保護され、秘密は厳守されます。 「ハラスメント」には、次のようなものがあります。 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) アルコール・ハラスメント (アルハラ) ジェンダー・ハラスメント 性別に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせ。 モラル・ハラスメント (モラハラ) アカデミック・ハラスメント (アカハラ) パワー・ハラスメント (パワハラ) 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」において、次のような行為を「つきまとい等」としています。26

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