学生の手引2026
30/62

反則金 12,000 円 6,000 円 5,000 円 3,000 円 <赤切符>(刑事処分) 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金 <赤切符>(刑事処分) 5 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金 ※平成 27 年6月から、交通の危険を生じさせるおそれのある違反を反復して行った運転者に、「自転車運転者講習」の受講が義務付け。受講しない場合は5万円以下の罰金。 主な交通ルール (9)交通事故 (10)自転車による危険行為と罰則 自転車は、道路交通法で「軽車両」に分類され、自動車と同じように道路交通法を守り、正しく運転しなくてはなりません。2020 年 4 月から、自転車保険への加入が義務化され、2023 年 4 月には、ヘルメット着用が努力義務化されました。さらに、2024 年 11 月には、「ながら運転」(「ながらスマホ」)などの違反や「自転車の酒気□び運転」の罰則が強化されました。そして 2026 年4月1日からは、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が適用され、16 歳以上には軽微な違反に対してでも反則金が科せられます。 携帯電話使用等(保持) 自転車運転中にスマホなどを手で保持して使用・通話・画面注視 信号無視 車道の右側通行 通行区分違反 逆走、歩道通行など 無灯火 夜間にライトを点灯せずに運転 自転車制動装置不良 ブレーキがきかないなど 公安委員会遵守事項違反 傘差し運転やイヤホンを使用しながらの運転など ※都道府県の公安委員会で定められた遵守事項による 一時不停止 並進禁止違反 他の自転車と横に並んで走行 二人乗り 酒気帯び運転の禁止 運転をした本人はもちろん、酒類を提供した者等にも罰則 酒酔い運転の禁止 自転車も自動車と同じ「車両」です。 28

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る