学生の手引2026
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(2)授業料免除、徴収猶予制度及び授業料後払い制度 <学部生> 以下の条件に該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、世帯の所得金額に応じて授業料の全額ま ただし、家計急変の事由が生じた場合は、原則として、事由が生じてから 3 ヶ月以内に申し込む必要 ②授業料徴収猶予制度 経済的理由その他により、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められた学生に対して、本人 〈前期分〉9 月 18 日まで 〈後期分〉2 月 26 日まで (ただし、猶予期間の最終日が祝日等の場合は、直前の平日となります。) 申請受付は、 学期ごとに実施します。 申請期間については、愛媛大学ホームページを確認してください。 (前期申請:3 月上旬~3 月末日予定、後期申請:9 月中旬~9 月末日予定) 申請書は、愛媛大学のホームページからダウンロードしてください。 ③授業料後払い制度 令和 6 年度入学の大学院生(修士課程、博士前期課程、専門職学位課程に限る)から、授業料後払い制度を実施しています。日本学生支援機構の貸与奨学金制度の一部として、授業料支援金と生活費奨学金を無利子で貸与するものです。詳細は以下の愛媛大学ホームページを確認してください。 愛媛大学ホームページ 》大学生活 》 授業料・奨学金・入学料 》入学料免除および授業料免除等 ①授業料免除制度 たは一部が免除されることがあります。 ・日本学生支援機構給付奨学金の採用者・申請中の者 ※文部科学省の高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金+授業料減免)によるものです。P46(3)①「日本学生支援機構の奨学金」(給付奨学金)もあわせて確認してください。 ※令和 7 年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」も、高等教育修学支援新制度によるものです。 ※原則、年 2 回(前期:3 月予定、後期:9 月予定)実施します。申請期間等の詳細については、以下の愛媛大学ホームページでお知らせしますので、所定の期日内に申請してください。 があるため、お早めに学生生活支援課奨学金チーム(089-927-9168)までお問い合わせください。 <大学院生> 以下の条件に該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、世帯の所得金額に応じて授業料の全額または一部が免除されることがあります。 ・経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 ・入学前1年以内に学資負担者が死亡又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことが認められる者 <大規模災害に被災した者>(正規生) ※令和6年能登半島地震、東日本大震災により被災した者および平成 30 年豪雨等の大規模災害により被災した者で授業料免除を希望する者は、必ず学生生活支援課奨学金チーム(089-927-9169)までお問い合わせください。 ※上記は令和7年 11 月時点の制度内容です。最新の情報および制度の詳細については、大学のホームページ(https://www.ehime-u.ac.jp/)を必ず確認するようにしてください。 ※申請期間については、愛媛大学ホームページを確認してください。 (前期(年間)申請:3 月上旬~3 月末日予定、後期申請:9 月中旬~9 月末日予定) 愛媛大学ホームページ 》大学生活 》授業料・奨学金・入学料 》入学料免除および授業料免除等 授業料免除に関する事項は、すべて事前に愛媛大学ホームページ及び修学支援システムにてお知らせしますので、見落とさないようにして、必要な手続きを行ってください。 の申請に基づき授業料の徴収が猶予される制度があります。 1)授業料の徴収を猶予する期間 2)申請方法等 45

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