2 復学 奨学金(授業料後払い制度含む)の利用がある場合は、復学日の 2 か月前までに、学生生活支援課奨学金3 退学 ①退学手続4 除籍 次の事項に該当する場合は、学則に基づいて「除籍」になります。 (9 月 24 日~3 月 31 日) 9 月 24 日~10 月 31 日 前学期、後学期 (4 月 1 日~3 月 31 日) ※クォーターで休学する場合の授業料の取扱い学期開始前又は授業料納付期限(前学期 4 月 30 日、後学期 10 月 31 日)までに休学が許可された場合は、1 日も在学しない月の授業料は免除されます。授業料納付期限後に休学が許可された場合は、当該学期の授業料は全額納付する必要があります。①休学期間が満了して復学する場合休学期間満了日までに所属する学部(研究科)の担当窓口へ「復学する意思」を連絡し、「復学届」を提出してください。 ②休学期間中に休学理由が止んで復学する場合所属する学部(研究科)の担当窓口へ「復学願」を提出してください。なお、復学した場合は、復学した月から当該学期末までの授業料を納付してください。 窓口へ申し出てください。 ・退学をしようとする場合は、必ず保証人及び学生生活担当教員(法文学部及び大学院は、「指導教員」)と十分相談してください。・「退学願」を所属する学部(研究科)の担当窓口で受け取り、必要事項を記入し、保証人及び学生生活担当教員等の承認を得た後、担当窓口へ提出し「授業料納付確認印」得てください。 ・奨学金(授業料後払い制度含む)の利用がある場合は、退学願を提出する前に、学生生活支援課奨学金窓口へ相談してください。・学期末(9 月、3 月)に退学しようとする場合は、早め(9 月又は 3 月上旬)に願い出てください。②退学する場合の授業の取扱い退学を願い出る者は、必ず、その学期の授業料を納付していなければなりません(休学中の者を除く)。・授業料の納付を怠る者・在学期間(修業年限の 2 倍の年数)を超えた者・通算して 4 年(修士(博士前期)課程は 2 年、医学系研究科医学専攻博士課程は 4 年、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程は 3 年)の休学期間を超えてなお復学できない者・長期にわたり行方不明の者・入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者で、免除若しくは徴収猶予が不許可になった者、半額の免除が許可になった者又は徴収猶予が許可になった者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないとき11 月 1 日~ ~3 月 31 日 4 月 1 日~4 月 30 日 5 月 1 日~9 月 23 日 1 か月分(10 月分)の授業料納付、 5 か月分(11 月~3 月分)が免除 後学期分の授業料を全額納付 前学期、後学期分の授業料が全額免除 1 か月分(4 月分)の授業料納付、 11 か月分(5 月~3 月分)が免除 前学期分の授業料を全額納付 後学期分の授業料が全額免除 57
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