新型コロナウイルス感染等により授業や試験を欠席する場合の取扱いについては、以下のとおりです。欠席する場合は、「正当な理由による授業欠席申出書」を、授業担当教員に提出してください。なお、不明な点などありましたら、学務担当窓口までご相談ください。
新型コロナウイルス感染者および濃厚接触者となった場合
「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ 第2(1)学校保健安全法施行規則に定める感染症に感染した場合」に該当します。
⇒「正当な理由による授業欠席」として取扱い、欠席回数に制限はありません。
少しでも体調のすぐれない場合(新型コロナワクチン接種による副反応も含む)
「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ 第2(10)当該学部又は教育・学生支援機構が認めた場合」に該当します。
⇒「正当な理由による授業欠席」として取扱いますが、欠席回数に制限があります。
各授業科目につき、開講時数が15回の場合は2回まで、15回以外の場合は開講時数に15分の2を乗じて得られた時間数に対応する授業の回数を限度とします。 例えば8回開講授業の場合、8×(2/15)=1.06 1回欠席が限度となります