教育研究評議会
愛媛大学の目標・計画
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教育研究評議会は、教育研究に関する重要事項を審議する機関です。構成員は、学長、学長が指名する役員、学部長、研究科長、附置研究所長その他の重要な教育研究組織の長で教育研究評議会が定める者、その他教育研究評議会が定めるところにより学長が任命する職員で組織しています。
構成員
氏名 | 現職名 | 委員種別 |
仁科 弘重 | 学長 | 国立大学法人法第21条第2項第1号評議員(学長) |
光信 一宏 | 理事・副学長(国際連携、人権) | 国立大学法人法第21条第2項第2号評議員 (学長が指名する理事) |
藤堂 宗昭 | 理事・副学長(財務) | |
杉森 正敏 | 理事・副学長(地域協働、人事マネジメント)、イノベーション創出院長 | |
満田 憲昭 | 理事・副学長(研究・産学連携、環境) | |
八尋 秀典 | 理事・副学長(教育) | |
寄井 真二郎 | 理事(法務) | |
井口 秀作 | 法文学部長、人文社会科学研究科長 | 国立大学法人法第21条第2項第3号評議員 (教育研究評議会が定める者) |
日野 克博 | 教育学部長、教育学研究科長 | |
松村 暢彦 | 社会共創学部長 | |
高橋 亮治 | 理学部長 | |
羽藤 直人 | 医学部長、医学系研究科長 | |
森脇 亮 | 工学部長、理工学研究科長 | |
治多 伸介 | 農学部長、農学研究科長、医農融合公衆衛生学環長 | |
菅原 卓也 | 連合農学研究科長 | |
宇野 英満 | 地域レジリエンス学環長 | |
入舩 徹男 | 先端研究院長 | |
山下 政克 | 副学長(未来価値創造、広報) | |
高橋 寛 | 副学長(デジタル情報人材育成) | |
柳 光子 | 図書館長 | |
杉山 隆 | 附属病院長・副学長(病院運営・地域医療) | |
田中 智雄 | 副学長(総務、施設、DX) | 国立大学法人法第21条第2項第4号評議員 (学長が指名する職員) |
小助川 元太 | 副学長(附属学校園) | |
小林 直人 | 副学長(評価) | |
鈴木 靜 | 副学長(ダイバーシティ) | |
野村 信福 | 副学長(研究・産学連携、未来価値創造、カーボンニュートラル) | |
徐 祝旗 | 副学長(教育) | |
羽藤 堅治 | 副学長(地域協働) | |
平野 幹 | 副学長(デジタル情報人材育成) | |
高橋 真 | 学長特別補佐(SDGs) | |
武山 絵美 | 学長特別補佐(未来価値創造) | |
井口 梓 | 学長特別補佐(未来価値創造) | |
中井 俊樹 | 学長特別補佐(教育) | |
小林 千悟 | 学長特別補佐(研究・産学連携) | |
前原 常弘 | 学長特別補佐(地域協働) | |
隅田 学 | 学長特別補佐(国際連携) | |
小林 修 | 学長特別補佐(国際連携) | |
中根 隆行 | 法文学部教授 | |
青井 倫子 | 教育学部教授 | |
岡本 隆 | 社会共創学部教授 | |
松浦 真也 | 理工学研究科(理学系)教授 | |
上野 修一 | 医学系研究科教授 | |
神野 雅文 | 理工学研究科(工学系)教授 | |
岸田 太郎 | 農学研究科教授 | |
胡 光 | 四国遍路・世界の巡礼センター長 | |
野本 ひさ | 教育学生支援機構教授 | |
薬師神 裕子 | 医学系研究科教授 | |
朱 霞 | 理工学研究科(工学系)教授 |
令和6年4月1日現在
※国立大学法人法抜粋
第二十一条 国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長
二 学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事
三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)が指名する職員
3 前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
4 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6 議長は、教育研究評議会を主宰する。