学長選考・監察会議
愛媛大学の目標・計画
寄附をお考えの方へ
学長選考・監察会議は、自らの権限と責任により学長の適任者を学内外から選考する組織です。
本学における構成員は、経営協議会委員のうち7人、教育研究評議会評議員のうち7人で組織しています。
選任方法及び選任理由は次のとおりです。
【経営協議会選任委員】
自治体、企業、金融機関、マスコミ、医療界、同窓生など様々な分野から、県内外を問わず、大学に関し広くかつ高い識見を有する方に参画いただいている経営協議会学外委員からの学長選考・監察会議(令和3年度までは学長選考会議)委員選出について、(1)学長選考・監察会議における議論の継続性、(2)ジェンダーバランス、(3)機動的な会議開催という観点から選出するという方針の下、経営協議会において審議の結果、石川委員、神野委員、髙橋委員、田中委員、土居委員、堀田委員及び横山委員の7人を選出した。
【教育研究評議会選任委員】
学内各学部(法文学部、教育学部、社会共創学部、理学部、医学部、工学部及び農学部)の意見をより広く聴くため、7学部の学部長全員を委員とするよう、教育研究評議会において審議の上、選任した。
構成員
氏名 | 現職名 | 委員種別 |
石川 賀代 | 社会医療法人石川記念会 HITO病院理事長 |
国立大学法人法第12条第2項第1号委員 |
神野 一仁 | 元愛媛県副知事 愛媛県信用保証協会会長 |
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髙橋 祐二 | 愛媛大学校友会会長 三浦工業株式会社相談役 愛媛エフ・エー・ゼット株式会社代表取締役社長 |
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田中 和彦 | 南海放送株式会社代表取締役会長 | |
土居 英雄 | 株式会社愛媛新聞社代表取締役会長 | |
堀田 真奈 | 特定非営利活動法人 ワークライフ・コラボ代表理事 |
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横山 ぬい | 株式会社エス・ピー・シー常務取締役 | |
井口 秀作 | 法文学部長 | 国立大学法人法第12条第2項第2号委員 (教育研究評議会選出委員) |
日野 克博 | 教育学部長 | |
松村 暢彦 | 社会共創学部長 | |
高橋 亮治 | 理学部長 | |
羽藤 直人 | 医学部長 | |
森脇 亮 | 工学部長 | |
治多 伸介 | 農学部長 |
令和6年4月11日現在
※国立大学法人法抜粋
第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第二号から第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
3 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
5 この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
6 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
7 国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。