研 究
共同研究について
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イノベーション創出院
共同研究とは、民間企業等から研究者や研究経費を大学に受け入れて共同で、または分担して研究を行うものです。この制度の大きな利点は、大学の持つ人的資源や研究開発能力を有効に活用できる点にあります。共同研究のテーマは、民間企業等からの申込に基づき双方が協議して共通の課題を設定することになります。
現在、民間企業のほか、他大学及び高等専門学校、各種財団、国公立研究機関、地方公共団体並びに外国の大学・研究機関と共同研究が行われております。
共同研究制度の2タイプ
区分 | 大学集約型共同研究 | 分担型共同研究 |
内容 | 民間企業等から大学へ研究者を派遣して行う研究で基本的に大学の研究設備を利用します。 | 民間企業と大学とがそれぞれの場所で共同の課題について分担して行う研究であり、研究員の派遣はありません。 |
経費負担 | 研究員1名につき 6月ごとに研究料200,000円(消費税別) (1)研究期間が6月以内の場合 200,000円(消費税別)、 (2)研究期間6月超の場合、6月を超えるごとに (1)に加え、200,000円(消費税別) ご負担いただきます。 |
研究員研究料の負担はありません。 |
直接経費の負担額については、双方で協議の上決定します。 直接経費:研究遂行に必要となる備品費、消耗品費、研究旅費など 間接経費:研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(直接経費の30%相当額) ※研究に要する施設、設備の維持管理費は大学が負担します。 |
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その他 | いずれの共同研究においても、民間企業等から研究に必要な機器等を大学内に設置することや研究に必要な研究実験棟を建設することも可能ですので、お気軽にご相談ください。 |
特許権の取扱い
- 共同発明の場合は共同出願とし、その特許は共有となります。(別途契約締結)
- 特許権は、民間機関等又はその指定する者が一定期間独占的に実施することができます。ただし、この期間は必要に応じて更新することができます。
特別試験研究費税額控除制度について
民間企業等が大学と共同研究を行った場合、民間企業等が負担した特別試験研究費の一定割合を、法人税(所得税)額から控除できる制度です。詳細は税務署等へ確認ください。
共同研究の申し込み
共同研究の申し込みをご希望の企業・団体の方は下の「共同研究申込書」をダウンロードされ、必要事項をご記入の上、窓口までご送付下さい。
お問い合わせは、お気軽に下記までお寄せください。