特別警報⼜は台⾵に伴う暴⾵警報が発表された場合の休講について
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「特別警報」⼜は「台⾵に伴う暴⾵警報」が発表された場合の休講について
松⼭市⼜は東温市のいずれかに「特別警報(⾼潮及び波浪を除く。)」⼜は「台⾵に伴う暴⾵警報」が発表された場合には、愛媛⼤学(附属学校園を除く。)の授業は以下の判断により休講になります。なお、休業期間中の集中講義についても以下の判断により休講になります。
「特別警報(⾼潮及び波浪を除く。)」⼜は「台⾵に伴う暴⾵警報」が 以下の時間に発表中の場合 |
休講措置 |
午前7時から午前の授業開始まで | 午前の授業を休講 |
午前11時から午後の授業開始まで | 午後の授業を休講 |
午後4時から夜間の授業開始まで | 夜間の授業を休講 |
授業開始後 | 次の時限以降の授業を休講。 ただし、特別警報が発表された場合は、直ちに授業を取りやめる。 |
休講⼜は取りやめとなった授業の補講については、各担当教員が実施⽅法等を決定し、修学⽀援システムのメッセージや電⼦掲⽰板等でお知らせします。不明なことがあれば、各担当教員⼜は下記「対応窓⼝」にご連絡ください。
その他の警報等について
台⾵時以外の暴⾵警報、⼤⾬・⼤雪警報及びその他不測の事態については、市町が発令する避難情報に対応した警戒レベル及び交通機関の運⾏状況等を勘案し、その都度対応を決定します。休講の場合は、愛媛⼤学ホームページ(トップページの重要なお知らせ)⼜は修学⽀援システム(お知らせ情報)等によりお知らせします。登学が困難な場合や不明なことがあれば、下記「対応窓⼝」にご連絡ください。
対応窓口
共通教育
教育センター事務課共通教育チーム | 089-927-8910 |
専門教育及び大学院教育
教育支援課法文学部チーム | 089-927-9220 |
教育支援課教育学部チーム | 089-927-9377 |
教育支援課社会共創学部チーム | 089-927-9019 |
教育支援課理学部チーム | 089-927-9546 |
医学部学務課教務チーム | 089-960-5175 |
教育支援課工学部チーム | 089-927-9690 |
農学部事務課学務チーム | 089-946-9806 |
学部・大学院統括チーム(地域レジリエンス学環) | 089-927-9177 |
「特別警報(⾼潮及び波浪を除く。)」「台⾵に伴う暴⾵警報」の確認
天気予報等で確認してください
HP:天気予報は、(財)日本気象協会(学外サイト)でも確認できます。
電話:177番をダイヤル、松山市外からは089+177をダイヤルしてください。
マスメディアで確認できなかった場合は
愛媛大学ホームページ(トップページの重要なお知らせ)又は修学支援システム(お知らせ情報)で確認いただくか、上記の「対応窓口」に電話等で確認してください。
平成16年11月10日
教育研究評議会決定
気象等に関する特別警報又は警報が発表された場合の授業の取扱いについて
松山市又は東温市のいずれかに特別警報(高潮及び波浪を除く。)又は台風に伴う暴風警報(以下「特別警報等」という。)が発表された場合の愛媛大学(附属学校園を除く。)における授業(休業期間中の集中講義を含む。以下同じ。)の取扱いは、下記のとおりとする。
- 昼間に開講する授業については、当日午前7時に特別警報等が発表されている場合又は午前7時から午前の授業開始までに特別警報等が発表された場合は、午前の授業を休講とする。また、午前11時に特別警報等が発表されている場合又は午前11時から午後の授業開始までに特別警報等が発表された場合は、午後の授業を休講とする。
- 夜間に開講する授業については、午後4時に特別警報等が発表されている場合又は午後4時から夜間の授業開始までに特別警報等が発表された場合は、全ての授業を休講とする。
- 授業開始後に特別警報等が発表された場合は、当該授業時間帯(午前、午後又は夜間)における次の時限以降の授業を休講とする。ただし、特別警報(高潮及び波浪を除く。)が発表された場合は、直ちに授業を取りやめることとする。
- 前3項の規定にかかわらず、学部等により特別の事情がある場合は、学部にあっては各学部長(共通教育にあっては共通教育センター長)、大学院にあっては各研究科長が、教育・学生支援機構長と協議の上、措置を決定する。
- 前各項の措置により休講又は取りやめとなった授業の補講については、各担当教員が実施方法等を決定するものとする。
- 学生への連絡窓口は、次のとおりとする。
(1)共通教育 教育センター事務課共通教育チーム
(2)専門教育及び大学院教育 教育支援課各学部チーム(医学部においては学務課教務チーム、農学部においては事務課学務チーム) - この取扱いに定めるもののほか、気象等に関する特別警報又は警報が発表された場合の授業の措置に関し必要な事項は、学長が決定する。
附則
この取扱いは、平成16年12月1日から施行する。
附則
この取扱いは、平成23年11月9日から施行する。
附則
この取扱いは、平成27年1月14日から施行する。