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重要なお知らせ

国民年金保険料学生納付特例の申請について

<最新情報>新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方
 前年の所得額が一定額を超えていて、今まで申請できなかった場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入(見込み額)により臨時特例措置として学生納付特例の手続きができます。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響による学生納付特例の受付手続きは、令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

【対象者】
(1)令和2年2月以降にコロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

【対象期間】
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
 学生納付特例
  令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
  令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
  令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

※詳細は以下のウェブサイトにてご確認ください。

学生納付特例制度とは

 学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付を猶予される制度です。
 この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
 本来は、住所地の市区役所・町村役場、又は年金事務所への申請ですが、大学でも申請を受け付けています。

対象

 大学、大学院に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準値以下の方
本年度の所得基準(申請者本人のみ)・・・128万円+扶養親族等の数×38万円

申請できる期間

 過去期間は申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで、将来期間は年度末まで申請できます。ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月又は20歳の誕生月から同年度の3月までとなりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。

申請に必要な書類

 申請には「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。※大学に申請する場合、年金手帳及び学生証のコピーは必要ありません。

※大学に申請する場合、申請書の「①個人番号」欄には「基礎年金番号(10桁の数字)」を左詰めで記入してください。マイナンバー(個人番号)は記入しないでください。
ダウンロードできない場合は、学生生活支援課まで書類を取りに来てください。
その他年金制度については、こちらをご覧ください。

提出先

城北キャンパス 学生生活支援課学生生活支援チーム
樽味キャンパス 農学部事務課学務チーム
重信キャンパス 医学部学務課学生生活チーム

お問い合わせ先

学生生活支援課学生生活支援チーム
TEL:089-927-9169
Mail:syougaku@stu.ehime-u.ac.jp