令和6年6月に「学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための設置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。
この法律の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、教員免許状及び保育士資格の取得のための教育実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があり、この手続きで当該前科が確認された学生は、教育実習等を行うことができないため、教員免許状及び保育士資格の取得ができないこととなります。
教育学部及び教育学研究科においては、教育実習等の単位が必須となっています。教育実習等を行うことができない場合、卒業(修了)要件を満たすことができず、卒業(修了)できない場合があります。また、入学前に上記の内容についての同意書の提出、入学前及び実習前に性犯罪前科のない旨の誓約書の提出が求められます。
教育学部及び教育学研究科以外の教員免許状の取得が可能な学部・研究科においては、実習を行う蓋然性が高くなった段階で、上記の内容についての同意書の提出、性犯罪前科のない旨の誓約書の提出が求められます。
教員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
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