個⼈の尊重〜⼈権侵害(ハラスメント等)の防⽌〜

愛媛大学の方針

  1. 愛媛大学ではすべての構成員が個人として尊重され、安心して勉学し、研究し、働けるよう、公正で人権感覚にあふれた快適な教育及び職場環境を作るべく、常に改善への努力を積み重ねていきます。セクシュアルハラスメント・性暴力等、パワーハラスメント及びその他のハラスメントは重大な人権侵害であり、人としての尊厳や人格を深く傷つけるもので、絶対にあってはならないものです。愛媛大学は、ハラスメント等のいかなる行為も黙認したり、容認したりすることはありません。
  2. 快適で実りある大学生活・教育研究環境あるいは安心して働ける職場環境を阻害するハラスメントの予防・根絶のため、その発生原因、背景、実情や問題点の解明を深め、十分な理解を得るように、広報活動を通じ、啓発に努力しています。

人権センター

平成30年4月に、それまでの制度がもつ人権問題への対応の客観性及び公平性という長所を活かしつつ、さらに迅速性及び機動性を高めるため、人権センターを設立し、相談案件への対応や人権侵害防止対策等を統括して行うこととしました。

人権センターでは、相談員を各学部等に配置しており、幅広く相談できる体制を整えています。相談員は学内の教職員に加え学外有識者も含みますので、多様な相談に対応することが可能です。また、教育・学生支援機構や各学部等と連携し、きめ細やかな対応をするほか、被害者へのケア及び相談案件のフォローを充実させ、日常的な啓発活動を充実させることで、人権侵害の防止に努めています。

愛媛大学の人権侵害の防止等に関する指針等

ハラスメントを受けたと思ったら(相談窓口・相談員名簿)

相談窓口として代表相談連絡先及び相談員を配置しています。

  • 「プライバシーは保護され、秘密は厳守されます。」
  • 「一人で抱え込まないようにしましょう。」

あなたが最も利用しやすいところへ相談に行ってください。もし、自分一人で行きにくいときは、親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。 希望する相談員に直接連絡をとることができます。

相談窓口・相談員名簿

代表相談連絡先

教育学生支援部学生生活支援課
TEL:089-927-8970

人権センター(事務担当:総務部就業環境推進室)
TEL:089-927-9036
人権問題相談窓口(フォーム形式)

どこでも相談窓口

  1. 総合健康センター
  2. 各学部の学生生活担当教員
  3. 教育学生支援部の「学生何でも相談窓口」
  4. 各学部事務課学務チーム
  5. 医学部学務課教務チーム
  6. 国際連携支援部国際連携課学生交流チーム
    (International Relations Division Student Exchange)
  7. 附属学校の養護教諭
  8. 医学部の産業保健相談窓口
  9. ジェンダー協働推進センター・ライフキャリア相談室
  10. 教職員相談窓口

障害に関する相談

  1. アクセシビリティ支援チーム(学生)
  2. 障害に関するなんでも相談(教職員)
    総務部人事課長(障害者職業生活相談員)

⼈権センター相談員名簿

人権センター相談員名簿(学内限定)

ハラスメントとは?

性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことをいいます。

セクシュアルハラスメント・性暴力等

刑法上の犯罪行為に該当する一切の性的暴行等は言うまでもなく、修学・研究・就業・課外活動等の関係において、教育・研究上又は職務上の地位を利用して交際又は性的な関係を強要する等に加えて、行為者本人が意図すると否とに関わらず、他の者を不快にさせる性的な言動等をいいます。なお、セクシュアルハラスメント・性暴力等は、男性から女性に対して、また、女性から男性に対して、あるいは同性間において行われる場合もあります。

パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、教育・研究上又は職務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、修学環境又は就業環境が害されるものをいいます。

アカデミックハラスメント

セクシュアルハラスメント・性暴力等、パワーハラスメント又はその他のハラスメントのうち、教育・研究上において行われる言動を広く「アカデミックハラスメント」ともいいます。 教育又は研究上の地位を不当に利用して、嫌がらせや研究妨害をしたり、人格を傷つける言動をいいます。

アルコールハラスメント

飲酒を強要し、イッキ飲みなどをさせることをいいます。また、意図的な酔いつぶしや飲めない人への飲酒の強要は、傷害罪にもなります。

ジェンダーハラスメント

セクシュアルハラスメントと連続性があり、因習的な男女の役割分担意識、すなわちジェンダー偏見に基づきます。

差別・偏見に基づくハラスメント

人種、民族、性的指向、障害の有無や出自などに対する偏見に基づく人権侵害で、人道上許されない行為です。

障害を理由とする差別の解消について

  • 2016年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。本学においても、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる大学を目指し、職員が適切に対応するために必要な事項を規則で定めています。

性暴力等の防止について

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであり、断じて許されるものではありません。特に、教育機関において、教職員から学生等に対する性暴力等が生じることは、決してあってはならないことです。断固として許容せず、行為者に対しより一層厳正に対処します。
また、必要に応じて警察等の公的機関と連携します。

ハラスメント加害者にならないために

  • 自分はそのつもりでなくても相手が嫌がっているのが判ったら、同じ言動は繰り返さないようにしましょう。
  • 自分は他者より優れているので、自分に従うのは当然だ、などと勘違いしないようにしましょう。
  • 相手からいつも明確な意思表示があるとは限りません。拒否の意思表示がなくても安易に合意・同意・了解と勘違いしないようにしましょう。
  • 権力を振りかざすことなく、お互いの人格を尊重しあって、日頃から良好な人間関係を築きましょう。
  • 上の地位にある者は、自分の言動が、下の者に大きな影響を与えることをいつも意識しましょう。
  • いつも相手の立場に立って考え、行動する気持ちを持ちましょう。

ハラスメントが起きないようにするためには

  • 相手に対して「不快である」ことをはっきり伝えるように努めましょう。たいてい相手が目上で言いにくいでしょうが、「やめてください」と明確に意思を伝えたり、大声で叫んだり、逃げたり、自分自身が態度で示すよう努めましょう。
  • ハラスメントをなくするために勇気を出しましょう。ハラスメントが身の回りで行われた時は、その場で被害者の立場に立って最大の努力をしましょう。

ハラスメントを受けている人がいたら

  • 不快に感じるハラスメントを目撃した場合は、その場で注意しましょう。
  • 友人に被害を相談されたら、親身になって話しを聞き、心の支えになってあげましょう。
  • 被害者は精神的に傷ついていますので、被害者の話に疑問を抱くような言葉や、被害者を責めるようなことは絶対に言わないようにしましょう。
  • 必要なら証人になり、そのときは被害者のプライバシーを守るよう注意しましょう。
  • 大学の相談窓口へ行くよう勧め、同行してあげましょう。