!

重要なお知らせ

お知らせ

就業上の取扱いについて(3月3日)

 新型コロナウイルス感染症については、愛媛県内でも感染者が確認されるなど影響が広がっています。
 また、感染拡大防止のため小学校等が臨時休業になるなど、今後、 やむを得ず通常どおり勤務することができない教職員が生じることが見込まれます。
 このような状況を踏まえ、教職員の就業に関しては、当面の間、下記のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
 なお、日頃から風邪やインフルエンザへの対策も兼ね、マスクの着用などの咳エチケットや手洗いの実施等の感染症対策を行い、体調管理に努めてください。もし、発熱等の風邪症状が見られたら、外出を控え、毎日体温を測定し記録するようにしてください。
 また、下記の取り扱いの適用を希望する方は、必ず事前に所属部局等 の総務事務担当にご相談ください。

1 小学校等の臨時休業への対応

 (1) 裁量労働制の教員
   ・特別休暇(1日単位)を取得可能とします。
 (2) (1)以外の職員
   ・シフト勤務(時差出勤)を可能とします。
※附属病院の医療従事者等については、管理監督者に事前相談願います。
   ・特別休暇(1日、1時間単位)を取得可能とします。
※特別休暇の取得については、別紙「新型コロナウイルス感染拡大防止のための小学校等の臨時休業に伴う特別休暇の取得について」(PDFファイル 206KB) を参照してくだい。

2 出勤に関すること

   ・公共交通機関利用者等の時差出勤(シフト勤務)を可能とします。
 
3 教職員自身が罹患(疑いを含む。)した場合

(1)37.5度以上の発熱がある場合
 自宅等で待機してください。自宅等での待機期間は特別休暇として扱います。各部局総務担当チームに連絡するとともに、4日以上発熱が続いた場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。

(2)新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
 出勤はできません。この期間は就業禁止(有給)として扱います。各部局総務担当チームに連絡してください。治癒すれば出勤可能となります。

別紙「新型コロナウイルス感染拡大防止のための小学校等の臨時休業に伴う特別休暇の取得について」(PDFファイル 206KB)