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重要なお知らせ

お知らせ

新型コロナウイルスに感染した場合等の対応について(令和4年9月8日更新)

新型コロナウイルスに感染と診断された場合又は濃厚接触者等となった場合の対応については、以下のとおりです。感染拡大防止のため、体調管理を優先させつつ、速やかにご対応ください。

Ⅰ.新型コロナウイルスに感染と診断された場合

ⅰ)感染した場合の報告

新型コロナウイルスに感染と診断された教職員は、感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに、次の報告事項について、所属部局等の課長等に連絡してください。

【報告事項】
①感染者の情報
 氏名、所属、職名、年齢、性別

②感染状況の報告
 陽性確認日、発症日(無症状の場合は、検体採取日)、
 自宅療養期日(発症日を0日目として7日後)※詳しくは、こちらを参照してください。
 出勤状況(※発症日(無症状の場合は陽性日)の3日前から本日までの出勤状況)、
 最終勤務日

ⅱ)出勤について

自宅療養期間中は、就業禁止(有給)もしくは、(体調に問題がなければ)在宅勤務とします。

Ⅱ.濃厚接触者等となった場合

ⅰ)濃厚接触者等となった場合の報告

濃厚接触者になったり、身近な人が新型コロナウイルスに感染し自身も感染の可能性がある教職員は、速やかに、次の報告事項について、所属部局等の課長等に連絡してください。

【報告事項】
①氏名、所属、連絡先
②濃厚接触者認定日又は陽性者との最終接触日、自宅待機期間
③現在の症状(発熱、咳、体のだるさ、息苦しさ等)

ⅱ)就業について

次の ① または ② のどちらかの条件を満たすまで出勤しないでください。ただし、保健所から指示があった場合は、この限りではありません。

①陽性者との最終接触日から体調に問題なく5日間を経過する(最終接触日を0日目として、6日目に解除)。
②陽性者との最終接触日から体調に問題なく、2日目および3日目の自主検査で陰性を確認した場合は、3日目の陰性確認後から解除可。
※ただし、7日間が経過するまでは検温等自身の健康状態の確認を行うとともに、重症化リスクの高い方との接触、リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。

→ 濃厚接触者等としての自宅待機期間は、特別休暇(有給)、もしくは(体調に問題がなければ)在宅勤務とします。

濃厚接触者の自宅待機期間の見直しについて

Ⅲ.同居家族が濃厚接触者等となった場合

濃厚接触者等である同居家族とは、接触を控え、共有部分の消毒を行い、生活スペースを別にするようにしてください。また、普段にも増して、マスク着用、手指消毒、換気、3密回避などの感染防御対策を徹底し、健康管理を十分に行った上で、就業するようにしてください。

<参考>厚労省HP(新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項)

Ⅳ.各部局等の課長等の対応

教職員から感染の報告を受けた場合

所属部局等の課長等は、報告を受けて、以下からフォームに入力してください。
また、濃厚接触者がいた場合、濃厚接触者への自宅待機と健康観察の依頼を行ってください。

感染者発生状況報告

※濃厚接触者の特定について不明な点や相談したいことがあれば、総合健康センターにお問い合わせください。

連絡先
  • 新型コロナウイルスと診断された場合
  • 濃厚接触者等となった場合
    →所属部局等の課長等へ連絡してください。

  • 相談したい方(感染したかもしれない、予防法について知りたいなど)
    →総合健康センターへ連絡してください。
    メール:kenko_corona@stu.ehime-u.ac.jp
    電話:089-927-9193