お知らせ

人権侵害防止講習会を開催しました【10月10日(火)】

 平成29年10月10日(火)、総合情報メディアセンターメディアホールで、人権侵害防止講習会を開催しました。
 本学では、毎年度、全学の教職員に対し、人権侵害についての正しい認識を養うとともに、人権侵害を防止し、より一層快適な教育環境及び職場環境を整えることを目的として、講習会を実施しています。今回は、平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されたことを踏まえ、教育学部の吉松靖文教授が「障がい者への合理的配慮について」と題する講演を行いました。本講演では、合理的配慮の一例として手話通訳を行い、教職員や学生など合わせて約90人が参加しました。
 最初に、壽卓三副学長から開会の挨拶があった後、吉松教授から、障害者への合理的配慮とはどのようなことなのか等について話がありました。
 吉松教授から、障がい者の特性が障がいなのではなく、特性に対する社会的障壁が即ち障がいであること、障がい者の持つ特性が、価値や喜びを生み出す邪魔にならないよう、同じスタートに立てるように必要な調整をすることが合理的配慮であると、具体的な例とともに説明がありました。既存の慣習にとらわれ、合理的配慮ができないからと、障がい者を排除するのではなく、どうやったらその人の特性を活かせるか、本当に必要なことは何なのかを見極めることが重要であると述べました。さらに、発達障がいの特徴にも触れ、皆とは違うことができる能力がある場合もあり、得意な部分で活躍できるよう、人材観や労働観を変える必要があるとも述べました。時折、参加者同士で話し合う場面もあり、参加者一人一人が、障がいや合理的配慮について考えました。
 愛媛大学はダイバーシティを推進していますが、本講演により、一人一人が持てる能力を発揮できる大学に向け、一歩進むことができた講習会となりました。

<就業環境推進室>