令和8年5月15日
元職員の懲戒処分(相当)について
このことについて、令和8年5月13日付で、本学元職員に対し懲戒処分(相当)としたことを公表いたします。
記
元職員の所属・役職
医学部附属病院 研修医
決定年月日
令和8年5月13日
内容
停職(6月)(相当)
事案の概要
上記元職員は、令和7年3月22日(土)、松山市内の飲食店において飲酒後、市内に駐車していた自家用車を運転していたところ、物損事故を起こし、運転免許取消処分及び懲役6月(執行猶予3年)の判決が言い渡されました。当事者はすでに退職しておりますが、本学の職員として在職中の極めて不適切な行為であると判断し、国立大学法人愛媛大学職員就業規則に基づき、懲戒処分(相当)としたものである。
以 上
本学の元職員が在職中に飲酒運転を行ったことは誠に遺憾であり、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、教職員に対して改めて交通ルールの遵守を徹底し、再発防止、信頼回復に努めてまいります。
愛媛大学長 仁科 弘重
